清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

嘘ついた 櫻井よしこらが 謝罪すれば?

まずは毎日新聞2020年2月6日 19時06分(最終更新 2月6日 19時46分)の下記記事を紹介。

mainichi.jp

 

高裁の判決はhttp://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 で検索しても出てこなかったので(2020年2月7日時点)、第1審の札幌地方裁判所の判決のアドレスを示す。http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/295/088295_hanrei.pdf

 

第1審判決の詳細は見ていないが、肝心なところは「その摘示されている事実又は意見ないし論評の前提とされている各事実は,真実であると証明されているか,事実
の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があると認められ」のところだろうか。

 

要は、櫻井よしこさんの週刊誌記事は、真実であるところもあれば虚偽もあったということである。ただ、最高裁昭和41年6月23日判決http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/744/057744_hanrei.pdf

に示されている通り、「民事上の不法行為たる名誉棄損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為に
は故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である」ということである。

 

第1審の札幌地方裁判所判決において一部真実と認めているので難しいが、虚偽の部分については櫻井さんや出版社も謝罪すればいいのに、と思ってしまった。

 

毎日新聞の記事に戻ると、筆者が以下に引用する部分が気になった。

判決後に記者会見した植村氏は、桜井氏が自分に取材していないことなどに触れ、「この判決は報道機関のフェイクニュースを野放しにできるもので、恐ろしく容認できない」と述べた。

これはなかなか難しい。以下2点。

 

第1点。「桜井氏が自分に取材していない」のところ。筆者は新聞書評を担当したことはないが、新聞書評をするのに書評する本の著者に取材すべきであるということは聞いたことがない(それどころか、引用(著作権法32条)は著作者の許可なくでき、そうでないと否定的評価が難しくなるという制度趣旨を聞いたことがある)。一方、記事の執筆者がおかしいと主張したらその言い分を載せたほうがフェアだとも思う。

 

第2点。「『この判決は報道機関のフェイクニュースを野放しにできるもので、恐ろしく容認できない』」のところ。虚偽の事実を書いても過失がないとして不法行為が成立しないとすると、フェイクニュースが野放しになるという植村さんの懸念はわかる。ただ、結果責任(植村さんは櫻井さんに過失がないことを前提にしていないので「無過失責任」と表記しなかった)にしてしまうと表現が委縮するということもわかる。したがって最高裁昭和41年6月23日判決の論理はやむを得ず、フェイクニュース規制の方が問題かもしれない(故意や過失を証明できれば不法行為だから特に必要ない)。

菅官房長官に 逆らえぬから 八つ当たり?

今日取り上げるのは、NHK NEWS WEB2020年2月4日21時の記事。

www3.nhk.or.jp

 

上記記事によると、

 立憲民主党の国会内にある部屋の扉に、新聞各社の政治記事を評価したコメントが書き込まれた紙面が一時張り出され、報道各社は、取材規制とも受け取れるとして問題視しました。安住国会対策委員長は、「冗談のつもりで、取材規制をしたつもりはない」と釈明しました。

 

(略)

紙面は、廊下から見える場所に貼られ、しばらくして剥がされました。これに対し報道各社は取材規制とも受け取れるとして問題視し、党に見解などを明らかにするよう求めました。

安住国会対策委員長は、記者団に対し、みずからがコメントを書いたことを認めたうえで、「ちょっと調子に乗りすぎた。冗談のつもりで、取材規制をしたつもりはない。不快な思いをしたなら反省している」と釈明しました。

 という。

 

「『冗談のつもり』」(NHK NEESWEBより)とあるが、おそらくそれはごまかしで、ホンネだと思った。

 

本エントリーで問題にするのは、「報道各社は取材規制とも受け取れるとして問題視し、党に見解などを明らかにするよう求めました」(NHK NEWS WEBより)のところ。なお、この件については、FNN PRIME『平井文夫の言わねばならぬ!』「「報道への圧力だ」とキーキー騒ぐな  安住さんの新聞論評は今後も続けてほしい」(2020年2月5日午後6時)が面白い記事なので、読んでください。

www.fnn.jp

 

閑話休題。「報道各社は取材規制とも受け取れるとして問題視し、党に見解などを明らかにするよう求めました」(NHK NEWS WEBより)の話。

 

仮に安住淳国会対策委員長立憲民主党が取材拒否や、それこそこの件より露骨な圧力をかけるということがあったら、その時こそ戦い時だろう。

 

しかし、現在において戦うべきは、安住さんではなく、菅義偉内閣官房長官だろう。

 

webronza.asahi.com

でも取り上げられているが、東京新聞の望月衣塑子記者の質問外しの件である。

 

あろうことか、内閣記者会が、望月さんの質問をスルーしたのである。

 

こちらの方が読者の知る権利を保障する観点から深刻な問題のはずなのに、こちらで戦わず、安住さんの評価にブチ切れる報道関係者は何様なんだ?どこ見て仕事してるんだ?

 

安住さんの行動の否定的評価を否定するわけではないが、肝心なところで戦わないという現状と併せて考えると、安住さんに八つ当たりしているというだけの話で、報道各社の方が問題である。

 

(追記 2020年2月6日)

毎日新聞(会員限定記事)2020年2月6日6時30分の記事を挙げる。

mainichi.jp

 

ただ、このような記事にする意味はない。望月さんの質問を数回受け付ければいいだけの話だから。

 

次はツイートの紹介。

 

このツイートは鋭い。毎日新聞記者だった西山太吉さん、また、最近では朝日新聞の調査報道(吉田昌郎(故人)調書に関連する記事が一例。『朝日新聞「吉田調書報道」は誤報ではない: 隠された原発情報との闘い』(海渡 雄一 /河合 弘之 /原発事故情報公開原告団弁護団・著、彩流社、2015)の一読を乞う。朝日新聞の報道は虚偽とはいえないということがわかる) と、日本のメディアは横につながって読者の知る権利を保障する方向ではなく、同業他社を徹底的に叩くという、人権より経済優先の論理のようだ。もっとも、東京新聞の望月衣塑子に問題があるかについては未検討。

報道と オリジナルって 違うみたい

まずは読売新聞オンラインが2020年1月27日21時4分に配信した「異動後も不適切投稿の岡口判事、高裁が懲戒申し立て」(以下①)をご覧いただこう。

www.yomiuri.co.jp

 

①によると、

 東京都江戸川区の女子高生殺害事件を巡り、岡口基一・仙台高裁判事(53)がフェイスブック(FB)に不適切な投稿をした問題で、同高裁は27日、岡口氏の懲戒処分を求め、裁判官分限法に基づいて最高裁に分限裁判を申し立てた。(中略)/仙台高裁へ異動した後の昨年11月12日、遺族が岡口氏の罷免ひめんを求めていることに触れ、<俺を非難するように洗脳された>などと投稿。同高裁は遺族への侮辱に当たり、国民の裁判官への信頼を損ねたと判断した。

 とのこと。

 

この記事、筆者は紙で読んだが、その時の感想は(「〈洗脳〉」(①)なんて言葉を使うなんて、被害者を侮辱しているのか、おい?)だったが、以下で紹介する岡口基一仙台高等裁判所判事のブログの記事を読むと、上記筆者の感想を疑問に思ったので、以下、紹介する。岡口基一『分限裁判の記録』「『洗脳発言』報道について」(2019年11月18日の記事。以下②)である。

okaguchik.hatenablog.com

なお、②は、岡口基一『分限裁判の記録』「分限裁判の申立書が送達されました」(2020年1月28日。https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2020/01/28/222504 )の「この申立てに対する反論は、既に明らかにしたとおりです↓」からアクセスしたものである。

 

まず、欠かせない知識としては、

 このころ,裁判所では,性犯罪に関する下級審判決書は最高裁のウェブサイトには掲載しないとの内規が作られていましたが,この内規はあまり守られておらず,実際に,性犯罪に関する下級審判決書は,現在でも,多数掲載されたままになっています。

 のところである。

 

そして、

 その後,遺族の方々と東京高裁との交渉が続きましたが,それを経て,遺族の方は,「本件判決書がネット上にアップされることは何ら問題がない。事件のことを世の中に広く知ってもらい,今後のために役立ててもらうことは被害者としても望ましい。」という趣旨のコメントを出しました(毎日新聞が報道(ただし筆者未確認。筆者注))。

 ところが,このように本件判決書の掲載について遺族の方々の理解が得られたにもかかわらず,東京高裁は,私が本件ツイートをしたことについて厳重注意処分としました。この注意処分は,書面によってされたにもかかわらず,本件ツイートがいかなる理由で非違行為に当たるものなのかを何ら明らかにされていませんでした。

 という事情があったらしい。

 

そして、

 今年に入り,遺族の方々は,裁判官訴追委員会に,私の罷免を求める申立てをしました。その後に遺族の方が繰り返しツイートされているところによると,申立ての理由は,私が本件ツイートによって本件判決書を「拡散」したことが非違行為に当たるとのことです。この時点で私は初めて,遺族の方がいかなる理由で本件ツイートを不当と考えられているのかを知ることができました。遺族の方々は,やはり、本件判決書がネット上で拡散されたことを一番嫌がっておられたのです。

 そして,その後,いろいろなことがわかってきました。遺族の方々が,私が本件ツイートをした目的について全くご存じなかったということもわかりました。東京高裁は,私を遺族と遮断しておきながら,私が最も伝えてほしい情報を遺族に伝えていなかったのです。

 このことは,東京高裁が,私と遺族の接触を禁じたうえで,東京高裁に都合のいいことだけを遺族に説明し,私一人を悪者に仕立て上げたのではないかという疑念を生じさせました。

 内規に違反して性犯罪に関する本件判決書をアップしてしまったのは東京高裁です。遺族も,当初は,本件判決書がネット上にあることを批判していたのです。

 ところが,遺族は,東京高裁との交渉を経た結果,東京高裁が本件判決書をアップしたことは何も悪くない,悪いのは私一人であるという考えに完全に変わり,現在では,裁判官訴追委員会に私の罷免を求めるのみならず,その賛同を求めるために今年の8月にはネット上での署名活動まで始められています。私が東京高裁を通じてした謝罪の申入れを拒否しておきながら,今年3月のNHKの取材に対しては,私が早く謝罪をしなかったのが問題であると答えられています。早く謝罪しようにも,本件判決書は被害者の名前、犯行場所等は隠されて何の事件なのかわからないようにされていますし,わかったとしてもその遺族の方の連絡先などわかるはずがありません。

 このような経過があったことから,私は,遺族の方々の考え方は東京高裁によって大きく変えられたのではないかと疑い,これを「東京高裁による洗脳」と表現したものです。

 というのが、①が報じた「昨年11月12日、遺族が岡口氏の罷免(ひめん。カッコは筆者が記した)を求めていることに触れ、<俺を非難するように洗脳された>などと投稿。同高裁は遺族への侮辱に当たり、国民の裁判官への信頼を損ねたと判断した」につながる話である。なお、筆者は岡口基一仙台高等裁判所判事のフェイスブックにアクセスしたが、現在では、いわゆる「洗脳」投稿は削除されている(フェイスブックのアカウントを持っている方はhttps://www.facebook.com/okaguchik にアクセスし、「タイムライン 2019年 11月」で検索されたし)。

 

①の報道を見ると、正直、(岡口ってサイッテーやな!)と思ったが、②の引用した部分を見ると、岡口さんのやったことにも理由がありそうだと思ってしまった。

 

もちろん、②は岡口さんの主張ということで割引いてみないといけない面もあるが、報道を鵜呑みにせず調べることも大事なんだな、と改めて認識した次第である。

不倫において 「制裁」どれだけ 許される?

 

kiyotaka-since1974.hatenablog.com

 の続き。

 

「芸能界の 男女差別の 実例か」では、唐田えりかさんが一方的に制裁されているというニュアンスで書いたが、実際は違うようだ。以下、日刊スポーツが2020年1月25日4時0分に配信した下記記事(以下、①)を取り上げる。

www.nikkansports.com

 

正直、フジ住宅のCMを知らないので何とも言えないが、東出昌大さんも制裁を受けているということである。

 

以下、①から引用すると、

 同社(フジ住宅のこと。筆者注)は17年1月から東出をイメージキャラクターとして起用。昨年、放送された「家族を大切に篇」では、東出が「家を、家族を大切に。僕にできているだろうか、考え続ける」と、幼い息子役に語り掛ける内容だった。担当者は「今回の件が、CMの内容と全く逆でとても残念です」と話した。

 とのこと。

 

筆者がフジ住宅の件を取り上げたのは東出さんのCM打ち切りについて真っ先に見たからだという偶然からだが、フジ住宅に限って言えば、契約はさておき、上記引用からは、CM打ち切り、ならびに損害賠償請求はあり得ると思った。

 

ところで、どのブログであろうとも、よほどの専門的なブログでない限りは、ビジネスパーソンが多いと勝手に筆者は考えているが、ビジネスパーソンが不倫した場合は、東出さんみたいな制裁が妥当かは一考の余地がありそうで、それをメモしたくて東出さんの件を取り上げた。

 

筆者は菅野和夫『労働法』(弘文堂法律学講座双書)の第七版補正版(2006年。以下②)を持っているが(古いが、当時労働法の勉強をざっとしたということ。なお、筆者の知る限り、労働法学のスタンダードテキストなので、興味のある方は一読されたし)、その第3編第3章第10節第2款が「懲戒」であり、その4.に「懲戒の事由」(②.p371~)というのがある。②に懲戒事由は6つ挙げられているが、その6つ目が「従業員たる地位・身分による規律の違反」があり(②.p376~)、それも3つに分かれており、「(ⅰ)私生活上の非行」も懲戒事由になるのだという。(以下引用)

しかし労働契約は、企業がその事業活動を円滑に遂行するに必要なかぎりでの規律と秩序を根拠づけるにすぎず、労働者の私生活に対する使用者の一般的支配までを生ぜしめるものではない。したがって、従業員の私生活上の言動は、事業活動に直接関連を有するものおよび企業の社会的評価の毀損をもたらすもののみが企業秩序維持のための懲戒の対象となりうるにすぎない。一般的には、判例はこのような見地から就業規則の包括的条項を限定解釈し、私生活上の非行に対する懲戒権発動を厳しくチェックしている(②.p376)

 とのこと。その次に注釈(「*」で表記されている)がついており、例えば「組合活動に関連した公務執行妨害行為を理由とする懲戒免職処分を有効とした」(②.p376)り、「深夜酩酊して他人の家にちん入し、住居侵入時罪として罰金刑に処せられた従業員に対する」(②.p376)懲戒処分を無効としたりといった事例が示されている。

 

それを見た限りでは、ビジネスパーソンが仮に不倫しても即座に懲戒されるかは難しいと思った。

 

したがって、東出さんの件におけるCM打ち切りすべてが合理的といえるかについては疑問を呈するが、本エントリーで取り上げたフジ住宅に限っては認められそうな気がしている。

 

不倫が懲らしめられるべきかについては一考の余地があると思うが、不倫がリスクであることは書くまでもないだろう。

歴史知れば 出てくるわけない 発言だ

少々古い話になるが、本エントリーで取り上げるのはこちら(読売新聞オンライン2020年1月29日6時7分。以下①)。

www.yomiuri.co.jp

 

以下、引用。

 東京医科大の医学部医学科の同窓会が昨年12月に発行した機関紙に(略)前同窓会長の「男子医科大学という大学名にしておけばよかった」との発言などが記されていた。

現代だけを見るとあり得ない話ではないが、そういう発言をした人って、歴史の知識が0だと酷評されても仕方がない。

 

賢明な読者ならわかるだろうが、旧帝国大学はそもそも女性を受けいれていなかったのである。下記サイト参照(2020年2月2日アクセス。以下②)。

www.morihime.tohoku.ac.jp

 

②によると、

東北大学は、日本初の「女子学生」が誕生した大学です。

東北大学が誕生した明治末頃の日本の大学は、旧制高校を卒業した男子学生のための学校であり、正規の学生身分で女性が大学に入学することは考えられていませんでした。

ところが、大正2年(1913)にその「常識」を破る事件が起こりました。

創立間もない東北帝国大学が、独自の判断で4人の女性の受験を認めたのです。

とのこと。このような歴史を知っていたら 「『男子医科大学という大学名にしておけばよかった』」(①)という発言が出てくるわけがない。

 

続けて①の記事の検討。

 同(①の「東京医科大」のこと。筆者注)大では19年入試で女子差別などを撤廃した結果、女子が男子の合格率をわずかに上回った。記事では、出席者の発言として「入試がガラス張りになり、女医が6割超になってしまうかもしれない」「女性は出産を機に仕事を減らすこともあり、男性医師1人に対し女医は3人、日本は日本らしく男性医師がバリバリ働けばいいのではないか」などと記されていた。

 もトンデモ発言で、女性がいかに働きやすくするかしかないでしょうに。

 

というわけで、一番最初の引用で「(略)」としたが、

 女子差別の容認と受け取れるOBの発言が掲載

 という①の記事に賛成である。

ひどいのは 玉木じゃなくて 杉田水脈

国民民主党玉木雄一郎代表(衆議院議員)に「それなら結婚しなくていい」というヤジが飛んだそうだが、その主は杉田水脈さんらしい。下記参照。

www.asahi.com

なお、

www.shugiintv.go.jp

から、「玉木雄一郎」をクリックして、2時間17分前後から見ていただきたい。

 

与党側は野次をした議員を特定しないそうだが、前述朝日新聞の記事によると、「野党関係者によると、玉木氏の質問後、杉田氏は玉木氏に「玉木氏がひどいことをいうから(ヤジを飛ばした)」などと述べていた」という。

 

衆議院インターネット審議中継を見た限りでは、「「玉木氏がひどいことを言った」」ところはなかった(例えば、「夫婦別姓選択制に賛成できないやつは人間のクズだ!」みたいなことはなかった)。したがって、仮に杉田さんがヤジを飛ばしたのであれば、精神面も耳もおかしいと認定せざるを得ない。しばらくの国会欠席が必要かも。

 

そんな杉田さんの夫婦別姓に関する見解を見つけたので本エントリーで紹介し、検討する。

blog.livedoor.jp

 

杉田さんは「不便なんて一度も感じたことがありませんでした」(杉田水脈公式ブログより)とのこと。しかし、以下のくだりはまずいだろう。

 

私は弱者です。結婚して姓が変わったとたん、今まで書いた論文や研究の実績がすべて消えてしまった。

  女性研究者の方からのご意見でした。
  この問いかけを頂いたときは、「嗚呼、そうですか。」としか言いませんでしたが、私の考えは以下のとおりです。

  結婚して姓が変わったくらいで消えてしまう実績や論文はそれだけのものだったということだと思います。残念ながら内容の問題だと思います。

杉田水脈さんについてGoogleスカラで調べた結果は https://scholar.google.co.jp/scholar?start=0&q=%E6%9D%89%E7%94%B0%E6%B0%B4%E8%84%88&hl=ja&lr=&as_sdt=0,5 だが、パッと見、学術ではない(のが悪いわけではないが)雑誌の寄稿が多い印象。であれば、「弱者」(杉田水脈公式ブログより)という言い方が気に入らなくてもそれなりに尊重すべきだろう。「女性研究者」の意見を否定したければ自らの女性研究者の経験(もちろん実際にはそんなものはない)、それも姓が変わっても何ら不都合がないということを説明すべきだろう。もっとも、現実は厳しく、先述の「女性研究者」の話は真実である(ただし、「NHKニュース7」で見た記憶はあるが、日時を失念)。

 

 7.選択性なのだから、やりたい人だけやればいい。みんなが幸せになれるのになぜ反対するのですか?

  選ぶ本人はいいかもしれません。
  でもその子どもはどうなりますか?

 先行事例は山ほどあるんだから、調べろ!で終了。国会議員の仕事なのは疑う余地がない。

 

 ただでさえ、核家族化が進み、家族崩壊が崩壊していく時代。
  両親がそれぞれ「選択して」違う苗字を名乗る家庭で、子どものアイデンティティはどうなるのでしょう?
  今の状態よりよくなる事は考えられません。むしろ離婚は増え、もっと家族崩壊は進むと考えられます。
  
  今でも離婚率は3割を超えています。

 ここで取り上げるのは『Honkawa Data Tribune 社会実情データ図録』「世界69か国の離婚率(人口千人当たり離婚件数)」https://honkawa2.sakura.ne.jp/9100.html と、『女子SPA!』「夫婦別姓を選べないのは、世界で日本だけ。なんでなの?」(和久井香菜子。2018年4月1日。https://joshi-spa.jp/841185)と、朝日新聞デジタル「夫婦同姓は日本だけ? 主流は選択型、原則別姓の国も」(高田正幸。有料記事。2019年3月28日 10時00分。https://www.asahi.com/articles/ASM3W5DS6M3WUHBI01P.html )と、『nippon.com』「先進国で唯一「夫婦同姓」義務の日本 : 妻の姓選ぶカップルわずか4%」(2019年9月18日。https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00542/ なお、「法務省が把握する限り、先進国で夫婦同姓が義務とされている国は、日本以外にはない」とのこと)である。杉田さんの主張にたぶん根拠はない。日本だけ極端に離婚率が低いなら杉田さんの見解も成り立ちそうだが。

 

 母子家庭の支援に投じる予算は増加の一途です。
  それも皆さんの税金です。
  離婚は個人の問題です。それを税金で救済しているのが今の現状です。

 もひどいなぁ。児童手当だとか他にいろいろあるのになぜ「母子家庭の支援」だけ取り上げるの?

 

 「相手の姓になるのが嫌」なら、その人と結婚しないことをお薦めします。

 も、日本以外では通用しないのは「ここで取り上げるのは」以下の段落を読めばわかると思う。

 

 「話を聞く」=「同調する」ではありません。

 はその通りだが、自らの経験を絶対視する反面「研究者」(杉田水脈公式ブログより)の切実な主張は聞かない、他国の例を無視して日本以外では通用しない主張を繰り返す、というのでは、「『政治家を目指すのだったら、もっと人の話を聞いたほうがいいですよ。』」(杉田水脈公式ブログより)と説教されるのは当然である。

芸能界の 男女差別の 実例か

皆さんご存知だろうが、杏さんの夫の東出昌大さんと、女優(差別語との解釈もあり得るが、女性であることの強調としてあえて用いた)の唐田えりかさんが不倫したのだそうだ。

 

筆者は、お三方の中では、演技は観ていないが、杏さんが一番好きで、(お気の毒だなぁ)と思っているが、本エントリーの主題はそれではない。

 

以下の記事を挙げる。

www.sanspo.com 

www.chunichi.co.jp 

 

(唐田さんに関しては、さらに下記の記事が。

www.nikkansports.com

 

つまり、東出さんは収録に参加し(でき)、唐田さんは事務所からも制裁を受けたということである(ただし、中日スポーツの記事本文からは根拠を発見できなかった)。

 

もちろん、東出さんの所属事務所の株式会社ユニマテ(http://www.humanite.co.jp/)と、唐田さんの所属事務所のFLaMme(http://www.flamme.co.jp/  2020年1月26日時点で唐田さんの所属を確認)の対応が違うという説明も可能だろう。

 

しかし、男女差別という説明も可能である。

 

男性の(それも、妻帯者の)不倫は甲斐性で、女性の不倫は(それも、独身)咎められるべきだ、という考えを持っている人は、賢明な当ブログの読者にはいないと思いたいが、それはさておき、今回の騒動の顛末を見ると、筆者は真っ先に男女差別であると思ってしまった。

 

なぜこのようなことを書くのか。それは、以前にもこんなことがあったからである。

 

www.huffingtonpost.jp 

 

ベッキーさんは、今は幸せに暮らしているので蒸し返すのは申し訳ないが、ベッキーさんが休養し、相手の川谷絵音(えのん)さんがお咎めなし(活動を休止しなかったこと)だったのとそっくりの事態が起こっているので、男女差別の実例ととらえるのである。

 

筆者は株式会社ユニマテ、ならびにFLaMmeの発行する契約書等を見たことはないが、今回の話がドラマに何か影響を与えるのだろうか?筆者はそう思わないので、唐田さんに対する制裁は重過ぎると考える。したがって、FLaMme側の対応に問題があるとも認定する。

 

最後に、参考になる記事の紹介。もちろん「欧米」(下記NewSphereの記事より引用)が正しいとは限らないが、今回の件を考えるうえでも参考になると思うので。

newsphere.jp