清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

国民の 理解が必要 刑事弁護

今日の読売新聞東京本社版第13版3面によると、国選弁護人が今年の10月からは懲役1年以上の刑が科せられる重大事件の、2009年以降はすべての事件の被疑者に拡充されるのだが、担い手が足りないのだという。

詳しくは図書館などで今日の新聞を読んでもらうこととして、個人的な感想を言わせてもらうと、まぁ、そうだろうな、と思う。「刑事は民事に比べて金にはならない。特に国選弁護は、労力に見合う報酬がもらえない」のみならず、重大事件の場合にバッシングされたら(和歌山毒カレー事件につき『〈市民〉と刑事法』、オウム真理教事件光市母子殺害事件につきオフレコVol3の安田好弘氏と大谷昭宏氏の対談参照)、誰だって弁護を引き受けようとはしなくなるだろう。

たしかに、一見すると弁護方法に問題があるように見える。しかし、よく調べると問題があると言いにくい面もあるし(光市母子殺害事件の場合を例に挙げると、私選弁護人を解任するのはいつでもできるということもあり(民法651条1項)、安田弁護士の言い分も一理あるかもしれない)、ブログをいろいろ見ると、ほとんどが有効な批判ではなく(被告人の弁護として問題があるという批判は私の見た限りなかった)、ただの感情論に過ぎないものが多かった(具体例は省略)。

国民を守るための国選弁護の成功には、弁護士の努力も欠かせないが、まず何よりも、国民がどんな極悪人(とされる者)にも弁護人選任権があり(憲法34条、37条3項)、またそれが必要であるということを理解しなければならないだろう。