清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

釈然と しない教祖の 死刑確定

オウム真理教の教祖、麻原彰晃(本名 松本智津夫)被告人の死刑が確定した。すなわち、弁護人の特別抗告を棄却する決定を下したのである。(詳細は岩手日報さん(いつも簡潔な要旨を公開してくださるので、感謝しています)のサイトで。http://www.iwate-np.co.jp/newspack/cgi-bin/newspack.cgi?detail+CN2006091501003912_1

決定要旨によると、~幣拉塾呂聾斉阿杷Г瓩蕕譴襦↓控訴趣意書の遅れに「やむを得ない事情」(刑事訴訟規則第238条)はない、裁判を受ける権利(憲法第32条)の侵害については、「責任は弁護人のみならず被告人にもある」とする。

たしかに、「原審(第1審。主任弁護人は安田弁護士)における(中略)弁護人は、被告人のため上訴することができ」(刑事訴訟法第355条)、「公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければなら」ず(刑事訴訟法第32条)、「裁判所」が「被告人のため弁護人を附しなければならない」(刑事訴訟法第36条)状況からすれば、控訴趣意書を出すのは控訴審の弁護人のはずで、「被告人の明示した意思」(刑事訴訟法356条)や取下げ(刑事訴訟法第359条)がなく、独立して上訴できる立場である弁護人が控訴趣意書を出さなかったのは疑問なので、△呂靴茲Δないと思う。

しかし、,鉢はなんともいえないと思う。,砲弔い討い┐弌被告人が選任した複数の「鑑定人」(正式なものでないからかぎ括弧をつけた)は被告人は心神喪失の状態にある(=訴訟能力がない。刑事訴訟法第314条)としている一方で、裁判所が選任した鑑定人(正式の。刑事訴訟法第165条)は心神喪失の状態にないとしたが、裁判所が選任した鑑定人の鑑定は恣意的だったかもしれないし(被告人の早期の死刑を望んでいる人は多いだろう。もっとも、恣意的だという根拠はないが)、はたしかに「責任は弁護人のみならず被告人にもある」のだろうが、死刑という究極的な刑罰を科すのに審理を尽くさずに(三審制なのに審理を第1審で終わりにして)終わらせていいのか疑問だからである。

被害者の立場を考慮すれば、早期に裁判を確定させて早く刑罰を執行して欲しいというのはわかっているつもりだが、釈然としないものがある。

(追記)
「「裁判所」が「被告人のため弁護人を附しなければならない」(刑事訴訟法第36条)状況からすれば」という文章(第3段落)は、当方の勘違いで、控訴審の弁護人は私選のようです(読売新聞2006年9月16日朝刊東京本社版第13版3頁(仙台では))。お詫びします。ただ、それでも、やはり死刑判決の審理を第1審で打ち切るのは釈然としないものがあります。もっとも、本件の場合で審理を認めるとごね得を認めることになりかねないので、難しいところだと思っています。