清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

妥協した ものを動かそうと するなんて

「令和2年11月1日 執行 大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票の開票結果 確定」とのこと。大阪市HPより。

www.city.osaka.lg.jp

 

賛成675,829票、反対692,996票ということで、大阪市の廃止はなくなった。

 

なお、投票率については、大阪市HP「令和2年11月1日 執行 大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票における投票状況 確定」

www.city.osaka.lg.jp

によると、62.35%である。

 

そもそも、「大阪市を廃止し特別区を設置する」という「大阪都構想」とはどういうものだったかを、コトバンクで調べてみる。

大阪都構想とは - コトバンク によると、そもそもは「大阪府政令指定都市の2市(大阪市堺市)を解体し、10~12の特別自治区からなる大阪都を新設するという構想」(『知恵蔵』より)だった。現在の堺市の立場は毎日新聞デジタル「堺市大阪都構想参加、任期中は検討せず 永藤市長「市の運営に注力」」(2020年10月7日 19時42分(最終更新 10月7日 19時42分)

https://mainichi.jp/articles/20201007/k00/00m/040/227000c

)によると「「大阪市特別区になってから考えればよい。まだ手を付けていない改革があり、堺市の運営に注力する」」とのことなので(もっとも日本経済新聞電子版「堺市長大阪都構想否決に「残念の一語」」(2020年11月2日13時30分。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65742780S0A101C2LKA000/

)によると「「残念の一語に尽きる(略)」だとか「「大阪府経済の5割以上を占める大阪市が先行しないとあり得ない」」だとかある)大阪市の動向が注目される事態となった。ただ、堺市の動向が確定していない状況において(市長が変わる可能性もある)、大阪市だけが、基礎自治体の権限を手放すということは合理的ではないから、結果は妥当である。

 

ところで、問題とされた大阪市は、政令指定都市である。

政令指定都市とは - コトバンク によると、「地方自治法の「大都市に関する特例」252条の19で規定された,政令で指定する人口 50万以上の市。人口と産業の集中する大都市は,普通の小都市とは,事務の質,量や処理能力において異なるので,処理事務の拡大,行政監督の緩和または二重監督の排除,自治組織(行政区である区)の新設,の 3点について特例が認められている」(『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』の解説)とのこと。そして、なぜできたかというと、「同法(地方自治法のこと。筆者補足)は当初,大都市制度として府県なみの権限をもつ〈特別市制〉を規定していたが,施行をめぐって大都市と府県の抗争が展開され実現しなかった(特別市)。政府は1956年,法改正し特別市制に代えて政令指定都市制度を導入した。」(平凡社『世界大百科事典 第2版』の説明とのこと)という。

 

どうも現状の政令指定都市というのは、そもそもの制度(「〈特別市制〉」)に反対した府県との妥協という色彩が強い。それで約60年どうということがなかったのになぜ大阪市を廃止して特別区にするなどという主張が出てきたのだろう?

 

そもそもの方向性は都市に権限を与えるということなのは前述したが、大阪市廃止は逆の方向である。本当にわからない。こういう場合は、いわゆる保守の立場を採るに限る。すなわち、今まででそれなりにうまくいっていたのだからそのままにしておこうということである。というわけで、今回も、大阪市民の賢慮が示されたと言えよう。