清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

選挙制度を 変えなきゃ何にも 始まらない(参議院選挙区の「一票の格差」の最高裁判決について)

今日の読売新聞朝刊1面(東京本社版第13版1面(仙台では))によると、議員一人当たりの有権者数の格差(一票の格差)が最大5.13倍に拡大した2004年7月の参議院選挙区選の定数配分を違憲でないとした大法廷判決があった。

多数意見(朝刊6面)によると、「投票価値の平等の重要性を考慮」しつつも、「国会に裁量権の限界を超えたものと断ずることはでき」ないとして、原告の請求を棄却したが、「参議院の特殊性」に逃げなかった点では好感の持てる判決である。

しかし、多数意見も言っているとおり、「現在の選挙制度の仕組みの下では、その是正を図ることは容易ではない」。というのは、半数改選でなおかつ人数が少ないのでは投票価値の平等を実現するのは容易ではないからである(公職選挙法第4条第2項によると、参議院の定数は242人で、96人が比例代表選出議員で、146人が選挙区選出議員である。憲法第46条で半数改選なので、3年ごとに比例代表48人、選挙区73人が選出される。その選挙区は都道府県を単位にしているので、投票価値の平等の実現は本当に難しい)。そこでこの問題(だけ)を解決するには、参議院選挙制度、場合によっては衆議院選挙制度を変えなければならない。

ところで、『7つの習慣 ティーンズ』(p288)によると、アメリカの選挙制度は、大きな州が有利な小選挙区制(下院)と小さな州が有利な同数の代議員を割り当てる方式(上院)が併用されているそうだ(本当かな)。アメリカは連邦制なのでこれを日本に当てはめることはできないが、気楽(?)に選挙制度を考えた結果、私見は以下のとおりである。

まず、選挙制度には多数代表制(小選挙区のように、多数党が有利な制度)、少数代表制(以前行われた中選挙区のように、少数政党にも議席獲得のチャンスが多い制度)、比例代表制(得票数に比例して議席を割り当てる制度)があるが、中選挙区制の同士討ちなどの問題が選挙制度改革の前提になっているので採用できず、多数代表制の代表である小選挙区と、比例代表制衆議院参議院のどちらかで導入すべきである。

さて、小選挙区比例代表制のどちらを衆議院に割り当てるかは難しいので結論が出せないが、とりあえずは参議院のチェック機能の重視、安定政権の要請、大連立を防ぐ趣旨から、衆議院小選挙区にするのを結論とする。ただ、その場合、2回投票制(有効投票の過半数を獲得した候補がいない場合、上位2名の決選投票)を導入すべきである。というのは、国会での議事は出席議員の過半数で決する(憲法第56条第2項)のに比べ、有効投票の過半数を要求しないのはおかしいからである。

なお、参議院比例代表制の区割りは、現在の衆議院比例代表制のブロック制を導入すべきだ。というのは、全国一区だと新党大地のような地方政党が出られなくなるからである。さらに、現在の参議院で採用されている非拘束名簿式(順位は有権者が付ける)は人気投票の面が強いので廃止し、拘束名簿式(順位は政党が付ける)の導入を提案する。