文部科学省が、1948年の法務庁長官(当時)通達以来の体罰見直しをし、概要を公表した。
今日の読売新聞朝刊社会面38ページ(仙台では)に載っている「体罰に当たらない事例」は以下のとおり(たぶん、今までは体罰(身体への侵害や肉体的な苦痛を与える罰のことか。なお、『広辞苑第4版』では、「身体に直接に苦痛を与える罰」のことである。以上の定義を前提に進める)だったのだろう)。
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⊆?斑罅教室に起立させる。
3惱課題や掃除当番を他の子供より多く課す。
ぜ?斑罎卜ち歩く子供をしかって席につかせる。
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授業中にメールを打つなど学習に支障を与える場合、子供から携帯電話を一時的に預かる。
暴力を振るう子供から教師が身を守るためなどやむを得ない場合、力を行使して子供を制止する。
まず、、ぁ↓Δ郎も昔も体罰ではないだろう(は課題を課すことなど自体が体罰?ただ、後述,汎瑛佑竜震笋ある。い蓮屬靴る」だけ、または「やむを得ない場合」になる。Δ癲嵳造る」だけ、または「やむを得ない場合」だろう)。Г論掬?姫劼世ら許されてしかるべきだ。問題は ↓◆↓ァ,六匐,療垤腓鯡技襪靴討いい里世蹐Δ(学校だけが子供の世界ではない)。△眸捗颪覆匹防塒?廚あろう。イ皚△汎韻検0幣紂∧孤科学省の「体罰見直し」は疑問がある。