asahi.com(http://www.asahi.com/national/update/0215/TKY200702150259.html)
によると、オウム真理教の元代表の裁判において控訴趣意書を提出しなかった(刑事訴訟法第376条第1項、刑事訴訟規則第236条参照)弁護士2名について、日本弁護士連合会は、東京高等裁判所の処置請求を退け、処分しないことに決めたという。
表向きの理由は、「高裁の処置請求が、(中略)裁判が終わった後の昨年9月25日だったことを指摘。「処置請求はなされるべき時期になされなかったもので不適法」」とのこと。でもそれだけではないだろう。裁判所の訴訟指揮に疑問があるから処分をしなかったのではないだろうか(いくら裁判打ち切りが妥当だからって、また、大量殺人を指揮したからといって、国家権力が人1人の命を奪う判断をあまりにも拙速に行ったことを批判しているのではないか)。
ただ、この弁護士2名は、結果的には被告人の主張の機会を奪っているので、裁判所の処置請求は退けても、日弁連が全然処分をしないのも疑問に感じる。