法律家ともあろうものが、法律を知らないのかと疑われる(実際には彼らは知っている一方で、私は彼らよりは知らないことをあらかじめお断りしておく)事例が2つあったので紹介する。
まずは昨日も紹介したのだが(「何ゆえに 弁護士処分 しないのか」(http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotaka_since1974/28495977.html)
参照)、オウム真理教元代表の控訴審弁護人に対する処置請求が、裁判確定後に行われたので、「なされるべき時期になされなかったもので不適当」として弁護人の弁護について判断しなかった事例。こういうことは十分想定できると東京高等裁判所は考えなかったのだろうか(もっとも、日本弁護士連合会の「形式論」が正しいかはわからない)。東京高裁は懲戒請求をするそうだが(弁護士法第58条第1項参照)、最初からすればいいのに。
つぎに、今日の読売新聞朝刊社会面30頁(仙台では)によると、大阪地方検察庁が、離婚後300日以内に出産した子は戸籍上、離婚前の夫の子になると定めた民法の規定(第772条)を見落とし、本来罪に問えない女性を公正証書原本不実記載・同行使罪で起訴したという。大学でもやらない法律ならわかるが、民法の規定を見落とすとはね。
このように、専門家といえでも、マヌケなまちがいを犯してしまうところが人間的でいいとも言える。この記事の読者の教訓としては、専門家にまかせきりにしないで、自分でもよく調べるべきだ、ということである。