清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

銃よりも 銃の使用が 論点か

愛知県の長久手町で起こった立てこもり事件が解決した。まずはほっと一息か。

気になるのは、暴力団関係者の銃所持の批判。それは一理あるが、この事件では、より重要な論点があるのではないか。

すなわち、警察の捜査が今のままでいいのかということである。

警察官職務執行法第7条ならびに第1号をまずは見てもらおう。

第7条 警察官は、犯人の逮捕もしくは逃走の防止、自己もしくは他人に対する防護または公務執行に対する抵抗の抑止のため必要があると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが出来る。但し、刑法(中略)第36条(正当防衛)もしくは同法第37条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の1(第1号のみ示す)に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

1(第1号) 死刑又は無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁こにあたる凶悪な罪を現に犯し、もしくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、もしくは逃亡しようとするとき(中略)、これを防ぎ、又は逮捕するために手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

この条文と本件だけを見るのは何だが、本件の場合、警察官が撃たれた後(この警察官は重傷)でも、人質が解放されても、抵抗や逃亡を防いだり、逮捕するために手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由がないと武器の使用ができない。

これでは、警察官が銃を使用するのを躊躇するのは当たり前で、解決が長引くのも当然といえるだろう。

私は諸外国の武器使用の実態も知らないし(日本は要件が厳しいらしいが、本当かどうかわからない)、代案も持っていない。けれども、国民の安全、ならびに警察官の安全を守るためにも、武器使用について突っ込んだ議論をすべきではないだろうか。もっとも、このような議論を行っても、被害者の人命が優先されるべきなのは言うまでもない(だからといって、ハイジャックを金で解決するような軟弱な手段を用いていいということでもない)。