今日の読売新聞(社会面37頁)によると、宮城県の加美町の町長選挙で、前回の選挙の得票最下位の方が立候補をしないため、再々選挙が回避されることになった。結構なことであり、立候補を見送った方に敬意を表したい(もっとも、私は加美町の住民ではないので、本当はどうでもいいのだけれど)。
ところで、なぜ再々選挙が回避されることになったかは皆さんご存知でしょうが、説明しておくと、公職選挙法第95条第1項第4号によると、地方公共団体の長の選挙の場合、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならないとされる。今回の場合、4人しか立候補しないので、当選者は必ず4分の1以上の得票になるので、再選挙が回避されるのである。
しかし、この規定は妥当なのだろうか。なぜ4分の1以上の得票があれば信任されるのだろう。1人を選ぶのであれば、やはり過半数の得票がなければダメなのではないか(全員が投票したとして、有権者の4分の3が反対する場合でも信任させていいのだろうか)。なお、このことは、衆議院の小選挙区選出議員の選挙にも当てはまる(公職選挙法第95条第1項第1号。もっとも、比例代表並立制なので、単純に結論は出せないが)。
代わりの案としては、過半数の得票を得られない場合は、上位2人の決選投票というのがいいだろう(フランスのように)。