清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

弁護士が 詐害行為は どうだろう

在日本朝鮮人総連合会(以下、朝鮮総連と略記)の中央本部の土地と建物の移転登記問題(今日の読売新聞1面記事を引用)が大変なことになっている。東京地方検察庁特別捜査部が、電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法第157条第1項)元公安調査庁長官(検事)の弁護士と日本弁護士連合会の元会長の自宅と法律事務所を捜索したという。

報道されている事実からすれば、この事件(土地と建物の移転登記問題)については、非難されても、捜索されてもやむを得ないな、と思う。以下、民事上の問題点、刑事上の問題点に分けて記す(あくまでも私見です)。

1、民事上の問題点
(1)2で記す容疑が事実であれば、虚偽表示(民法第94条)の問題だが、弁護士2名はこのことを認めていないうえに、整理回収機構側が証明するのも難しいだろうから、論じないことにする。

(2)仮に実際の契約があっても、詐害行為(民法第424条)の疑いがある。現在朝鮮総連は、整理回収機構から不良債権約627億円の返還訴訟が起こされているが、報道されている事実からすると、もし弁済できるのならばあえて移転登記をする必要がないので、無資力と考えられる。とすると、無資力の段階で不動産を売却すると、把握することが困難になるので、詐害行為になりうる。動機は「在日朝鮮人の権利擁護のため」だそうだが、この動機が詐害性を弱めるかはわからない。

2、刑事上の問題点
(1)〃宰∥茖隠毅珪鯊茖厩爐砲茲襪函◆峺⇒?發靴は義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」そうだ。

登記簿は「権利」「に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録」であることは特に問題ない。

「不実」とは、申立て、記載が重要な点において客観的事実に反することをいう。これからすると、本件移転登記が客観的事実に反すれば、刑法第157条第1項の犯罪が成立する。

い罎┐法△海了?錣播豕?聾‘蛋槁瑤捜索するのは、あり得ることだとおもう(不当とはいえないと思う)。

(2)また、本件の場合は、現時点では問題とならないが(判例によると、「現実に強制執行を受ける恐れのある客観的な状態の下において(中略)同条所定の行為を為すことを要する」ので、現時点ではまだ問題にならないとされるだろう)、今後は、強制執行妨害罪(刑法第96条の2)の「仮想譲渡」(真実譲渡する意思がないのに、第3者と通謀して形式上財産を第3者と通謀して形式上財産を第3者の所有とすること)が問題となるかもしれない。

参考文献、記事
内田貴民法機並茖家如法戞‥豕?膤惱佝撚
 同 『民法掘戞‥豕?膤惱佝撚
西田典之『刑法各論』 弘文堂法律学講座双書
*なお、上記3冊は、最新版を確認されたし。
読売新聞2007年6月15日朝刊1頁、2頁