清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

この理由では 訴えるのは 当然だ

「この理由で 許可取り消しは おかしいよ」(この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotaka_since1974/33169358.html
の続きです。

今日の読売新聞仙台圏31頁によると、仙台市民会館使用許可取り消し問題について、金剛山歌劇団仙台講演実行委員会が、仙台市長に対して、取り消し撤回を求める訴えを提起し、取り消し処分の執行停止を求める仮処分を申請したという。

当然だろう。この記事によると、仙台市内で過去50年やっているそうだが、私の知る限り暴力沙汰などを起こしたこともない(もしあれば情報を求めます)団体の使用許可が取り消されたら、誰だって怒るだろうからである。

上記の記事を書いたあとに泉佐野市民会館事件(最高裁平成7年3月7日第3小法廷判決(平成元年(オ)第762号損害賠償請求事件)(民事判例集49巻3号687頁))の解説を読んだところ、参考になりそうな事例が。

最高裁は、平成8年3月15日(民事判例集50巻3号549頁(上尾市福祉会館事件))の判決において、地方自治法第244条の解釈問題として、当時の上尾市条例にいう(現在は調べていない)「会館の管理上支障があると認められるとき」を「客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測される場合」に限定し、敵対者の実力での妨害により紛争が生じる恐れを理由に平穏な集会を拒否できるのは、「警察の警備などによってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に」限られると判示した。この事件は、何者かに殺害された労働組合幹部の合同争議に使用するために申請された使用不許可処分についての事例であるが、本件の場合は上尾市の事例よりも「警察の警備などによってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合」とは言いにくいのではないか(今まで平穏にやっていたようなので。なお、この段落については、『憲法判例百選機並茖竿如法戮寮邊瀘疣造気鵑硫鮴發鮖仮箸靴泙靴拭法

それにしても、もし公演をすれば使用料も入って(仙台市民会館の大ホールについてこちらのサイト参照。http://www.tohoku-kyoritz.co.jp/shimin/annai/ryokin_1.htm#大ホール使用料)
救う会の方も署名活動ができ、右翼の方も表現のしがいがあるだろうに(ボリュームは下げてくれよぅ)、使用許可取り消しによって、使用料や前記の活動が期待できなくなり、その上敗訴すれば訴訟費用を取られる可能性があるのでは、反対せざるをえない。