清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

橋下さん 橋の下から やりなおし?

あまり書きたくなかったのだが、つい気になったので、書いてしまいました。

光市母子殺害事件弁護団(訴える気持ちはわかるが、もっと被告人のために仕事をして欲しい気もする)から訴えられた橋下徹先生のブログ、「橋下徹のLawyer's eye」(http://hashimotol.exblog.jp/)
で、橋下先生の考え方を見たが、私が読んだ限りでは、おかしなところが多い。以下、引用しつつ、検討する。

1.2007年9月22日「原告らのあまりにも身勝手な法律上の義務 」。

「被告人が差戻し審において主張を変遷させたことに、被害者遺族がそして社会が大きな疑念を抱いたのだから、弁護団はそのことについてきちんと説明すべきで、それを怠ったことが弁護士会の信用を害し、弁護士としての品位を失う行為として懲戒事由にあたると主張」したのは無理だ。まず、違法ではない(新たな証拠に基づけば裁判所法第4条の拘束力も及ばない)。説明は、裁判をやっていく上で明らかになる可能性がある。むしろ、橋下さんの、きちんとした法律の解説せず、ブログで罵倒する行為が、「弁護士会の信用を害し、弁護士としての品位を失う行為」である。

「何で弁護人が号泣するんだよ!!」
「一番号泣したいのは被害者遺族なんだよ!!」
「弁護人があの裁判の主人公なのかよ!!」
→弁護人は懲戒請求されたり、脅迫されているので、ショックが大きかったんでしょうな(泣いていいとは思わないが、感情を出すことを批判してもな)。それを罵倒する人って(それもブログという公の場で)、最低!

「分かってもらうためには説明が必要だろ!!」→マスメディアが曲げることも考えないのか!また、先生が説明しなさいよ!

「自分たちは法律上の義務以外は、一切やらない、やらなくても問題ない。
だけど他人に対しては法律上の義務以外のことを要求する。」→よくわからないが、多分ごっちゃにしているんじゃないかと疑われますな。

「一度、被害者遺族の立場に立って、自分が被害者遺族だったら被告人弁護団に何を求めるのかよーく考えろよ!!」→私は考えたが、何も求めないな。むしろ、刑事弁護人は、被告人の権利・利益を守るのが一義的な仕事だということをきちんと説明して欲しいな(また、弁護士付けてくれよ、ということを頼むでしょうな)。

2.2007年 09月 28日「原告ら記者会見について 」

「原告らは、僕が第1回期日に出廷しなかったこと、そして第2回期日以後は、いわゆる電話会議という非公開の手続きを申請したことについて、
公開の法廷でやるべきで逃げ腰であると批判したようです。
しかし、原告らが勝手に広島地裁に訴えたのであり、大阪を拠点とする僕が、
毎回広島地裁に出向くわけには行きません。」→まぁ、単なるプレッシャーをかけただけの行為にそんなにムキになってもねぇ。

「管轄裁判所は原則被告の住所地です」→正解(民事訴訟法第4条第1項)!橋下先生もやればできるじゃん!でも、どこを管轄とするかが腕の見せ所だけどな。また、橋下先生、管轄違いの抗弁を提出すればいいのに(民事訴訟法第16条第1項、第12条)。

「弁護人は期日欠席などの横暴な法廷戦術は二度と使わないでしょう」→使った人は1名以下(少なくとも3名は期日欠席などの横暴な法廷戦術は使っていない)。事実を大事にする弁護士らしくないな。なお、欠席した安田好弘弁護士の言い分(右記のサイト参照。http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari1.htm
は、「最高裁は、1989年12月、国連総会で日本政府を含めて全参加国が満場一致で決議した「死刑に直面している者の権利の保護の保障の履行に関する決議」さえ守ろうとしなかったのです。そこでは、「死刑が規定されている罪に直面している者に対し、死刑相当でない事件に与えられる保護に加えて、手続のあらゆる段階において弁護士の適切な援助を受けることを含む弁護を準備する時間と便益を与えることによって特別な保護を与えること」と規定されているのです。」というものだが、これは日本で効力があるのかは、私にはわからない(もしあれば、一理あると思う)。

「被害者遺族に対して全く配慮しない振る舞いはしないでしょう」→これは本当にそれでいいのかは難しいね。配慮しすぎて権利や利益を守れないほうがむしろ問題なんだけど(被害者だっていろいろいる(被害に遭っていいわけではないが、問題のある被害者ぐらい想定できるでしょう))。

(続く)