清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

橋下さん 橋の下から やりなおし?(3)

橋下さん 橋の下から やりなおし(2)(http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotaka_since1974/36735287.html
の続編、というより、橋下先生のブログ閲覧記になってしまいましたね。

4.2007年 09月 30日「原告今枝弁護士へ 」
橋下徹先生のブログ、橋下徹のLawyer’s EYE (http://hashimotol.exblog.jp)に、今枝弁護士への手紙みたいな記事があった。今日はこれを検討していきたい。

まず、上記の記事は、いままでより少々穏やかになっている。これは良い。それでは内容はどうか。以下、引用しつつ論じてみたい(かぎカッコ内が引用)

「何でもかんでも情報発信すればいいわけではありません。
被害者遺族がそして世間が何を求めているのかを、一生懸命考えて、
それについて答えなければならないと思います。
(中略)光市母子殺害事件においても、僕が答弁書で書きましたが、
弁護団が記者会見を開いて説明していたような犯行態様の事実の詳細を公表することは、被害者遺族をかえって傷つけることになるし、世間もそんな情報は求めていなかったのであり、公表をしてはいけなかったのです。」→そうか?事実が違うということを公表して理解してもらうのがいけないのか?それじゃ、○○が無罪だということを公表したら「被害者遺族をかえって傷つけ」ないのか?公表するのならば、弁護団がどのような方針で弁護するのかであれば、制限を加えるのは難しいのではないか。傷つけるのを恐れるならば、説明すべきじゃないんじゃないか。

「犯人の手が順手か逆手か、そんなことを必死に説明しても、世間が求める情報ではありませんから、当然メディアでも取り上げられません。」→もしそうなら、犯罪が違うのだから、重要だよ。世間やメディアが取り上げることが重要だとは限りませんよ。

「世間が求めていた情報は、疑念は、差戻し審で主張の変更をあそこまでするのであれば、1審、2審は何をやっていたのか?ただ一点それに尽きます。」→それは、状況が違うということで説明できるし、橋下さんが説明しなさいよ(1審、2審では、構成要件は重視せず、反省を前面に出したが、検察官上告で破棄されたので、事実を重視するように方向転換してもおかしくないのではないか(素人考えでも、検察官主張の事実を争うのはリスクが大きいと思う。ましてや、有罪率99%を誇る検察ですからね)。ゆえに、「1審、2審の弁護活動の不十分さを徹底的に公表」する必要もない)。

「被告人の利益のために最大限努力することは弁護士の務めではありますが、
その前に人として、被害者遺族や世間に対する配慮を徹底的に尽くさなければなりません。」→人としての配慮は否定しないが、弁護人は、委任の本旨に従って、委任事務を処理する義務を負うので(民法第644条)、やはり、「被告人の利益のために最大限努力する」ことが強調されなければならないのではないか(被害者に配慮したあまり、被告人の利益が害されることはあろう(かわいそうだから無実としない、被害者が悪い場合などを想定))。

最高裁の期日を欠席するのであれば、まずは被害者遺族へ直接出向いてお詫びをし、欠席する理由の説明を徹底したでしょうし」→安田さん(実は、今枝弁護士は関係ない)などはお詫びしてますよ(事後であれ)。それはさておき、「被害者遺族へ直接出向いてお詫びを」することも被害者を傷つけるのではないか(被害者の住所を知るのは防御のためであって、弁護士の謝罪のためではないだろうに)。その点から言うと、橋下さんも被害者に対する配慮不足ではないか。

(続く)