清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

ひさしぶりに 橋下ブログ 見てみたよ(2)

「ひさしぶりに 橋下ブログ 見てみたよ」(http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotaka_since1974/37196743.html
の続きです。

2.2007年 11(10?)月 12日「緊急!!今枝弁護士より求釈明書を受領した方へ(1)」

(1)「今枝弁護士が、常識はずれの文書を、懲戒請求した皆さん方に送りつけてきたようです。」→私が見た限りでは、「常識はずれ」のところはなかったけどな。橋下徹のLawyer's EYE(http://hashimotol.exblog.jp/)
からご覧ください。

(2)「文書(今枝弁護士発信 平成19年10月9日付け「求釈明書」自体も「脅迫」にあたり得ます。」→どこが?「釈明すべきものがなにもないものと判断します」「釈明をされた場合は、それが回答・根拠のすべてであると判断します」のどこが「害を加える旨を告知」(刑法第222条)?
「弁護士に対する懲戒請求は、刑事告訴と同様虚偽告訴罪(刑法第172条)の対象となりうる重大な法律行為である」「現時点で理解してもなお懲戒請求を維持するということであれば、それに伴う手続き上の負担とその責任を引き受けたものと理解してよいか」についても、虚偽告訴罪は今枝弁護士が支配できるものではないので(西田典之『刑法各論』(弘文堂法律学講座双書)参照。最新版でご確認を)脅迫罪にあたらないし、「手続き上の負担とその責任を引き受けたものと理解してよいか」も、「害を加える旨を告知」とは読めない。ゆえに、橋下先生が「常識はずれ」である。

(3)「懲戒請求者たる皆さんは,請求対象者たる今枝弁護士に対して,その質問等に応じる法的義務は一切ありません。」以下については判断を保留する。ただ、今枝弁護士を懲戒したいのであれば、質問等に応じたほうがいいと思うが(疑わしきは対象弁護士(≒被告人)の有利に)。

(4)「懲戒請求手続きにおいて弁護士会が請求者を呼び出ししたり,証拠資料の提出を求めたりする場合がありますが,それは弁護士の活動が報道されることは通常ないので,懲戒請求書に書かれている弁護士の行動が本当にあったのかどうかを確認しなければならないからです。」と、「ある弁護士会は請求者を呼び出したり,証拠資料の提出を求めたりしていると耳にしました。もしこれが本当なら一般市民に対する不当な圧力です。」って、矛盾してないか(報道されていれば、呼び出しや提出を求めてはいけないのか)?「弁護士会が必要もないのに,請求者たる皆さんを呼び出したり,証拠資料の提出を求めたりするのであれば,それは今後一般市民が懲戒請求しにくくなるように一般市民に負担をかける目的にほかなりません」とも書いてあるが、必要があるから呼び出しなどをするんじゃないの?(続く)