清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

厳しいが 活動停止は やむないか

Tech insight Japanの右記のページ(http://japan.techinsight.jp/2007/11/200711221525.html)
によると、ある女優さんが、香川県坂出市で起こった事件についてブログに書き込んだ際に、「不適切な発言」があったとして、1年間活動停止になったという。

その内容は、「現在捜査中の事件について、容疑者を特定するかのような文章」であるという(記事内のブログにアクセスしたが、既に削除されている)。

上記のページの記事を本当だとして以下書くと、この程度で1年間活動停止というのは、厳しいなと感じた。私もブログをしているが、女優さんが書いたような内容は軽い気持ちで書きかねないと思ったからである。

しかし、やはり、活動停止はやむを得ないと思う。「刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する」(市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条第2項参照。なお、刑事訴訟法第336条、日本国憲法第31条も参照のこと)ことをないがしろにしているからである(ましてや、女優さんがブログで指摘した人は、逮捕もされていない)。

ただ、「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみな」される(刑法第230条の2第2項)から、書いて悪いわけではないが、おそらく、読者の好奇心を満足させる目的で書いたか(「専ら公益を図る」(刑法第230条の2第1項)に該当しない)、調べもしないで書いたのだろう(事実が真実か、真実と誤信したことが「確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しない」(最高裁大法廷判決昭和44年6月25日刑事判例集23巻7号975頁(夕刊和歌山事件)ので、証明できない程度の知識で書いたのだろう)。

「刑事上の罪に問われているすべての者」はわれわれと同様市民であることを意識しなければならないと心を新たにした(なお、犯罪に当たりうると私が判断したコメントなどについての警告については別)。

*なお、この記事は、松尾浩也、田宮裕両先生の刑事訴訟法の体系書(松尾先生は弘文堂法律学講座双書、田宮先生は有斐閣)、西田典之先生の『刑法各論』(弘文堂法律学講座双書)を参照して書きました。