清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

弁護士が 懲戒されぬの 当たり前

nikkannsports.comの右記のページ(http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20071127-288415.html
によると、橋下徹弁護士が呼びかけたとされる懲戒請求について、東京弁護士会は、所属弁護士について処分しないことを決定したという。

当然のことである。理由は以下の通り。

懲戒事由自体について、「意図的に裁判を遅らせている」だとか、「被害者の方を侮辱している」(NHKラジオニュース)だとかいわれているが、どちらも理由がない。前者は微妙なところがあるが、迅速な裁判=迅速な処罰とはいえないので、裁判を遅らせていることの責任をを被告人サイドに負わせるのは、一般論として酷だし、侮辱についても、聞いた限りでは、その通りならば刑が軽くなり、被告人の利益になるので、理由とはならない。

もっとも、懲戒処分をしない理由は、NHKのラジオニュースによると、「被告人の言い分を法廷で主張するは当然」という趣旨のようだが、これは程度問題である。

たとえば、

“鏐霓佑亮臘イ鯔…遒膨鷭个靴疹豺腓法△えって心証が悪くなるとしたら、言い分を法廷で主張するのはどうかということになる。

∋?磴鯤僂┐董被告人が「本当はやっているが、無罪の弁護をしてくれ」(この記事において、この発言は本当だと仮定する)と弁護人に頼まれた場合も、弁護人がその通りに弁護していいかは難しいところだ。ウソの証拠を提出したり、証人にウソの証言をさせることはいけない。しかし、被告人の前述の言葉通りの心証を弁護人が持てば主張していいし、検察官の立証が不十分なことを主張してもよい(松尾浩也刑事訴訟法(上)』(弘文堂法律学講座双書)参照)。本件の弁護人がどういう心証をもったかは知らないが、被告人の言い分がありうると思えば、法廷で主張することを否定は出来ないだろう。

被害者感情を慮ることは当然だが、被告人やその弁護人の立場を考慮しないのでは、認められないのもやむを得ない。

もっとも、この懲戒騒ぎ、他の弁護士会では判断が分かれるかもしれないので、予断は禁物かもしれない。