清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

やっぱりね 高裁で無罪 くつがえる

まずは、「住居侵入在における不公平」(http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotaka_since1974/11729740.html
、「とりあえず 無罪判決 ビラ配り」(http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotaka_since1974/18457668.html
をお読みください。

本題に入ると、「共産党のビラを配って住居侵入罪に問われた事例」の判決が、昨日、東京高等裁判所で言い渡され、被告人が有罪になったそうだ(判決要旨は中国新聞のの右記のページで。http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2007121101000527_Detail.html)。

まず、「管理組合の理事会は、区の公報に限り集合ポストへの投函を認め、そのほかは禁止と決定。玄関ホールの掲示板にA4判、B4判の張り紙が掲示されている」とのことだが、これは東京地方裁判所の事実認定と違うな(「商業ビラの投稿のみを禁止しているようにも読める」)。

「民間の分譲マンションであれば、区分所有者らが手続きを含め自由に決定する権利を有することは明らか」→プライヴァシーを重視しているのだろう。 

「正当な理由」についても、判断が分かれた(高裁は、「マンションの構造、張り紙の内容、位置などによれば、工事の施工や集金などを除き、部外者の立ち入りは予定されておらず、各ドアポストへのビラ配布を目的とする者も立ち入りを予定されていない」と認定。一方、地裁は、実効的措置がとられていないと認定)。

「部外者の立ち入りを禁止できないのは住民らの権利を不当に制約する」と言うのも、そうかなと思う。
 
「ビラ配布のための部外者の立ち入りを許容していないことを被告(ママ)が知っていたと認められる」と事実認定したことも、有罪の決め手の一つなのかもしれない。 

「違法性阻却事由および可罰的違法性」についての判決要旨は不満である。たしかに、「住民らは住居の平穏を守るため、政治ビラの配布目的を含め、マンション内に部外者が立ち入ることを禁止でき、本件マンションでは管理組合の理事会によりそのような決定が行われ、これが住民の総意に沿う」とは思うのだが、「7階から3階までの多くの住戸のドアポストにビラを投函しながら滞留した行為が」そんなに処罰に値する行為なのかは疑問である(大声を上げた、後に窃盗をした、覗きをしたというのならば処罰もやむを得ないと思うが)

法的には判決要旨の通りなのかもしれないが、この程度の事例で刑罰権を行使してよいかという疑問は今でも拭えない。割れ窓理論(軽微な違法行為を取り締まることによって犯罪を防止できるという理論)もあるのでなんとも言えないが、刑罰権はもっと重大な事件について行使すべきだ。