清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

報道指針 不十分なとこ あるようだ

今日の讀賣新聞社会面37、38ページ(仙台では)に、日本新聞協会の「裁判員制度開始に当たっての取材・報道指針」が特集されている(指針全文は「日本新聞協会」のサイトで。http://www.pressnet.or.jp/)。

大まかにはそのとおりだし、讀賣新聞を見た限りでは、TVよりは被疑者等の人権に配慮しているように思う。しかし、若干問題がある。何点か指摘したい。

裁判員法の骨格を固める段階から、裁判の公正を妨げる行為を禁止する必要があるとして、事件に関する報道を規制するべきだという議論があった。これに対し我々は、そのような措置は表現・報道の自由を侵害し、民主主義社会の発展に逆行するもので到底認めることはできないと主張してきた」→これは一理ある。

「刑事司法の目的のひとつは事案の真相を明らかにすることにあり、この点において事件報道が目指すところと一致する。しかしながら、事件報道の目的・意義はそれにとどまるものではない。事件報道には、犯罪の背景を掘り下げ、社会の不安を解消したり危険情報を社会ですみやかに共有して再発防止策を探ったりすることと併せ、捜査当局や裁判手続きをチェックするという使命がある」→「犯罪の背景を掘り下げ、社会の不安を解消したり」するならば、もっと大々的に犯罪は増えてはおらず、不安に感じることがないことを報道してほしい(せいぜい親殺し子殺しでしょ、今問題となっているのは)。

「被疑者のプロフィル、識者の分析などは、こうした事件報道の目的を果たすうえで重要な要素を成している」が、殺人事件でも起訴されないご時世(殺人の起訴率は平成17年で55.7%。起訴猶予率4.8%。殺人事件で逮捕されても不起訴の人も多い。以上、ポケット六法平成20年版(有斐閣)参照)、プロフィルは起訴されてからでもいいんじゃないか。

「一方で、被疑者を犯人と決め付けるような報道は、将来の裁判員である国民に過度の予断を与える恐れがあるとの指摘もある。これまでも我々は、被疑者の権利を不当に侵害しない等の観点から、いわゆる犯人視報道をしないように心掛けてき」たが、実際は、「被疑者を犯人と決め付ける」ようにとらえているようだから(統計を取ったわけではないが)、一言「被疑者は無罪と推定されている」ということをいちいち書くべきである(これが最善かは自信がないが)。

「公正な裁判はメディア側の取り組みのみによって保障されるものではない。裁判員等の選任手続き、裁判官による裁判員等への説示、検察官および弁護人の法廷活動、そして評議の場において、それぞれ適切な措置がとられることが何よりも肝要である」なんて逆ギレしてはいけない。まずはメディア側が努力すべきだ。特に、弁護人の法廷活動の安易な批判は慎むべきだ(弁護人は被疑者・被告人(依頼者)の立場から真実を探求するのが仕事。検察官が被疑者・被告人に配慮すべきほど弁護人は検察官や被害者に配慮する必要はない(パワーバランスの問題))。