鹿児島と富山での冤罪事件を契機に、警察は、監督担当者を置いたりなど、取り調べの適正化方針を示したという。
それ自体が効果があるかは、やってみないとわからないので、ここでは批判しない。
それにしても、なぜ、録音・録画ではダメなのだろう。見せれば一発ではないか。
今日の讀賣新聞社説では、容疑者が演技する可能性があるという批判が載っているが、録音・録画がなくても演技するのではないか。理由になっていない。また、可視化は冤罪を防ぐものではない。取り調べ段階での人権侵害を防ぐものである。ゆえに、これも理由になっていない。
録音・録画が採用されると、自白する人が減ることは懸念されるが、それは、司法取引の採用などを検討するしかないだろう。そして、場合によっては、憲法第38条1項などの改正が必要かもしれない。