清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

よく見ると 妥当な判断 なんだよな

今日の讀賣新聞朝刊33頁(仙台では)を見てビックリ!「親族間でも刑免除せず」とのこと。

最初これを見たときは、刑法は厳格に、かつ被告人に有利に解釈すべきで、不当な判断だと思ったが、よく考えると妥当な判断である。

詳しくは、こちらを見てもらうことにして(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080220151102.pdf
、事案を簡単に言うと、業務上横領罪(刑法第253条)を直系血族など(本件は祖母が孫の未成年後見人になった事例)が起こせば、免除される場合があるが(刑法第255条、第244条)、未成年後見人になった直系血族に適用してよいか、ということである。

実は、刑法第255条をよく見ると、「準用」と書かれており、『法律学小事典』(第3版 有斐閣)によると、「ある事項に関する規定を、それと類似する他の事項について、必要な変更を加えて働かせること」である。本件の場合、未成年後見人には適用がないと変更を加えることによって、具体的妥当性を図った判断といえよう。