時事ドットコムの右記のページ(http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008030600581&j1)
によると、
(引用開始)
「住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)はプライバシー権を侵害し違憲として、大阪府吹田市と守口市の住民3人が両市に住民票コードの削除を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は6日、「憲法で保障された個人に関する情報をみだりに第三者に開示されない自由を侵害しない」と述べ、住基ネットを合憲とする初判断を示した。その上で、住基ネットを違憲として住民票コードの削除を命じた二審大阪高裁判決を破棄し、住民の請求を退けた」
(引用終了)
という。なお、この事件の最高裁判決は、右記(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080306142412.pdf)。
最高裁判決を読んだが、事実認定の違い(具体的危険性の有無など)がこのような結論になったのだろうと個人的には思う。ただ、これが違憲だとすると、日本の制度の根本が揺らぐので、合憲判断という結論が初めからあったのだろうか。
最後に、どうする、箕面市?