清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

こんなのが 懲戒される 事件だよ

YOMIURI ONLINE内部告発者を会社通報、第2東京弁護士会「懲戒相当」議決
」(http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080310-OYT1T00395.htm
によると、「内部告発者の実名を会社側に伝えたのは、秘密保持義務に反し、弁護士の品位を失う非行にあたるとして、第2東京弁護士会綱紀委員会は」某弁護士を「「懲戒相当」と議決した」という。

なるほど、たしかに、望んでもいないのに内部告発者の実名を通知したとすれば、「弁護士の品位を失う非行にあたる」とされても仕方ないだろう。

弁護士の懲戒で思い出すのは、光市母子殺害事件弁護団についてのそれである。被害者の方が懲戒請求をするのはそれなりに理解する。しかし、誰でも(「何人でも」弁護士法第58条第1項)懲戒請求できるからといって、被告人の権利・利益を守る弁護人の役割を理解せず、自分の気に入らない弁護だからとして懲戒請求をした人って、いったい何なんだろう。

やはり、懲戒されるのは、それ相応の事案であろう。

ところで、私は今、米倉明さんの本を読んでいるところだが(『法科大学院雑記帳』(日本加除出版)。これに関連する記事は、「金儲けと 排除の手段か 大学院 」(http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotaka_since1974/40738933.html
)、米倉さんは、いわゆる法教育(中等教育段階までの)に反対だという。しかし、光市母子殺害事件のような意味のない懲戒請求が多いという現状ならば、何らかの法教育が必要だと言わざるを得ない(と書いたが、個人的には法教育に賛成するわけではありません。刑事裁判のしくみを知ってほしいということです)。