清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

録音録画 全部でなければ 意味がない

YOMIURI ONLINE「取り調べ録画、まず警視庁で試行…公判に提出、場面は限定
」(http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080403-OYT1T00366.htm)
によると、「警察庁は3日、警察での容疑者の取り調べの過程の一部を録音・録画する制度を今年度から警視庁などで試行すると発表した」という。

しかし、この程度では、無意味だろう。以下、上記サイトから引用しつつ、理由を示したり、記事を批判する。

 嵳撞深圓犯行を自白した供述調書に署名・押印している場面に絞ってDVDに録画」する意味はない。その他の部分で取り調べに問題があるかがわからないからである。

◆嶇寝察ο寝茲垢襪里蓮∈枷衆?枷修梁仂櫃箸覆觧犒此μ鬼釮砲△燭觸殿膸?錙廚箸覆辰討い襪、それ以外の事件の取り調べの問題が解決しないからである。

「公判で自白の任意性が争いになる可能性がある事件。各警察本部が対象を選定する」ことも、(ア)任意性に争いがない場合の取り調べの問題を無視、(イ)「各警察本部が対象を選定」するとして都合の悪い「対象を選定」しないことがなされる疑いがあるから、ダメ。

ぁ崋萃幹韻容疑者に自白した内容を読み聞かせ、間違いがないか確認している場面だけ」が問題ではないから。

ァ峽抻,亮茲蠶瓦戮蓮⊆萃幹韻容疑者と雑談を通じて互いの生い立ち、個人的な悩みまで語り合い、心を開かせることによって供述を引き出している。その取調室に、ビデオカメラを持ち込むことで、こうした手法が通じなくなる」という根拠が明らかでないからである(少しは萎縮すると新聞で読んだが、それが録画・録音の問題かはわからない(警察官がいることそれ自体で萎縮することもあろう))。それこそ、全面録音・録画を「試行して結果を検証してから決めても遅くはない」。

Α崙鏸柤△覆匹求めていた取り調べの全過程の録音・録画については「取り調べを阻害する」というデータも現時点ではないので、テ瑛諭◆崛缶模寝察ο寝茲髻峪邱圓靴瞳覯未鮓‐擇靴討ら決めても遅くはない」」。

Г覆、社会部記者の中村勇一郎さんの「米国のような司法取引などの制度がない日本で、録音・録画範囲をどこまで広げるかは、まず今回の方法で試行して結果を検証してから決めても遅くはない」は間違い。正しくは、「まず全部録音・録画をして結果を検証してから、米国のような司法取引などの制度を導入しても遅くはない」だろう。