映画「YASUKUNI」の上映中止問題で、方々で表現の自由を尊重しない旨の抗議があるそうだ(一例として、今日の読売新聞社会面37頁(仙台では)「「靖国」中止で抗議声明)。
それはそれでいい。しかし、この件については、実は、プリンスホテルの件と同じことがポイントである。
すなわち、一度締結した契約を守らないことが悪いのである。
もちろん、契約を破棄した方が経済的に得なことがあるのは承知している。しかし、一般論と違うのは、表現の自由(憲法第21条)が絡んでいることである。すなわち、破棄が認められる可能性が少ないということである。
この部分で、表現の自由が問題となるが、あくまでも、契約を守らなかったから問題となることを忘れずに(最初から契約しなければ問題とならない、ということ)。