西日本新聞「門司暴行死 元少年懲役20年に減軽 福岡高裁判決 故意の殺害認めず」(http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/16658)
の見出しでは、読者が誤解してしまう。
というのは、これでは、故意の殺害を認めなかったから減軽したと読めるからである。
刑法第240条の強盗致死罪の条文は以下の通り。
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」(漢数字は数字に改めました)
つまり、死亡させた場合は、故意があろうがなかろうが死刑か無期懲役に処することになっているのである。
というわけで、上記の事件がなぜ懲役20年になったかというと、少年というのがひとつの理由だということなのである(判決文を読んでいないので、このような表現にした)。
最近は、「少年でも厳罰に処すべし」という法意識が優勢だと思ったが、その中では珍しい判決のように思う。