今日の読売新聞朝刊4ページ(仙台では)によると、被害者参加制度創設に伴い、被害者に国選弁護人をつける制度を創設するという。
これ自体は素晴らしいことである。しかし、この制度の成功には、弁護士の意識改革が欠かせない。
こういう人はいないだろうが、反権力を気取って(こういう人はいるようだが)、被害者の国選弁護に消極的な弁護士があってはならない。
また、こういう人は懸念されるが、人気を意識してか、被害者の国選弁護は引き受けても、被疑者・被告人の国選弁護は引き受けないということもあってはならない。
弁護士というのは、依頼者のために、法的知識を用いて、権利・利益を守るのが仕事である。この基本の延長線上に、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」という弁護士法第1条第1項の精神があるのだ。