清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

こんななら 計画立てる 必要なし

教育基本法第17条第1項(これ自体は、政府の教育介入を招く悪法の可能性があるが(共産党政権になったらどうする?))を根拠とした「教育振興基本計画」答申の要旨が、今日の読売新聞朝刊4頁(仙台では)に載っている。今日はこれを検討してみたい。

1、【我が国の教育をめぐる現状と課題】
「子供の学ぶ意欲や学力・体力の低下」自体は、そうなのだろうと思う。問題行動などの課題も意見を保留する。ただ、改正教育基本法の理念がいいとは思わないが(「教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的もしくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない」(世界人権宣言第26条第2項。なお、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条第1項も同趣旨)に比べて、とりわけ教育基本法第2条第5号(教育の「目標」だから、単純比較はできないが)「伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」がいいかどうかはわからない)。

2.【今後10年間を通じて目指すべき教育の姿】
「必要な予算の財源を確保し、欧米諸国と比べて遜色のない教育水準を確保するために、教育投資を充実」は結構だが、欧米諸国がやっていなくても(未調査)、経済的、社会的、および文化的権利に関する国際規約第13条に書かれているような「無償教育」などの推進(「すべての者に対して機会が与えられる」ように。中等教育と高等教育では若干文言が異なる)も書くべきだろう(給食費や入学金を払わない者に対するバッシングなんて論外)。

3.【施策の計画的な推進のために必要な事項】
「企業や個人などが各教育機関に寄付しやすくなるような税制上の優遇措置を進める」のに反対はしないが、まずは「教育投資を充実」させることが大事だろう。

仰々しく計画を立てるのも良いが、まずは経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条第2項(b)(c)を批准することからはじめるのが良いだろう(昭和54年8月4日外告187「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約及び市民的及び政治的権利に関する国際規約の署名の際に日本国政府が行なった宣言」第3項では、「これらの規定にいう「特に、無償教育の漸進的な導入により」に拘束されない権利を留保」している)。