時事ドットコム「硫化水素でホテル営業妨害=自殺図った男女逮捕-千葉県警」(http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008070700422)
によると、「自殺を図るための硫化水素でホテルの業務を妨害したとして、千葉県警千葉北署は7日までに、威力業務妨害容疑で」2人を逮捕したという。
まさか、ホテルの業務を妨害しようと思ったわけではないだろうに(「心中しようとして硫化水素を発生させた」)、なぜ逮捕されるのか。
詳しくは、専門家に尋ねることとして、私が調べた限りでは、「妨害」(刑法第233条、第234条)とは、妨害の危険を生じさせる行為のことだから、その行為をすることによって妨害の危険(本件で言えば、ホテルが営業できなくなることか)が生じると認識していれば、故意があるということになるのだろう。
自殺には支援を(何らかの精神疾患が絡んでいる(正常な判断ができない)可能性が高いそうだ。『自殺予防』(高橋祥友 岩波新書)参照)。してはいけない自殺で人様に迷惑をかけないように。
*なお、この記事は、西田典之『刑法各論』(弘文堂法律学講座双書)を参照しました(特に、p121。もっとも、引用にはなっておりません)。