読売新聞2008年9月28日朝刊38頁(仙台では)によると、ロス疑惑で、妻に対する殺人罪(刑法第199条)で無罪になった人が、サイパンで身柄を拘束された事件で、殺人罪における逮捕状は無効になったが、殺人共謀罪の逮捕状が有効なので、ロサンゼルスに移送されることになったという。
殺人については、既に日本で審理され、無罪とされたことからすると、逮捕状が無効なのは、当然だろう。もしこれが有効ならば、外国の事件だけ二重に身柄を拘束される危険が生じ、妥当ではないからである。恨むならば、殺人罪を立証できなかった検察か、殺人を認めなかった裁判所だろう。
一方、日本の共謀共同正犯とアメリカの共謀罪が違うというのは、アメリカの共謀罪がわからないので何とも言えないが、十分理由があるのだろう。
ともあれ、可能な限り、事の真相に迫ろうということなのだろう。