清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

橋下さんの 解体こそが 必要か(2008年10月16日修正)

今日は、光市母子殺害事件弁護団との訴訟に(とりあえず)敗訴したことを記念(?)して、橋下徹大阪府知事の特集を。やはり、橋下府知事のすることは、個人的には問題だと思うので、どこが問題かを私なりに「解体」、じゃなかった、解説、というほどのではなくて、感想を述べるつもりである。

1.47NEWS「橋下知事、従わないなら全部解体 大阪の教員に」(http://www.47news.jp/CN/200810/CN2008100201000282.html)によると、 嵒椶龍軌薜儖?法嵒乾泪昂彁察廚巴里蕕譴詢命館小副校長の陰山英男氏ら2人が就任したことを受け、記者団に「これで教員が従ってくれないなら、今ある体制を全部解体しないとおかしくなる」と述べ」、◆嶌眄再建のため補助金を削減された私学の大半が、授業料値上げを検討していると回答したことについて「今の大阪の危機的な状況では、保護者には大変申し訳ない」として、値上げはやむを得ないとの認識を示し」、「橋下知事は1日の府議会本会議で、選挙公約で掲げた子育て支援策の一つを「取り下げる」と発言。「公約撤回は簡単なことではないのでは」と問われると「そういう知事を府民の皆さんが選んだ」と反論し」たという。

まず 1∋海気鵑砲弔い討蓮⊇鬼ダイヤモンドの連載内容に認識不足が感じられるので、私は「お子ちゃまメソッド」と名付けているが、「百マス」計算は、私がした限りでは、計算が速くなる(と思う)ので、有力だと思う。ただ、教員の反対意見がもしあれば、陰山さんらが説得できるかが一番大事だが。

次は◆6恐蕊榁了?、いかに教育を大事にしていないかが垣間見える。大阪のためには、個々の人材の能力開発はどうでもいいのか?個々の幸せのためにも、もちろん大阪府発展のためにも、教育に予算を注ぎ込むことは大事なのではないか?

最後に。「そういう知事を府民の皆さんが選んだ」は、橋下流の、敵意剥き出しの開き直りである(反論より、謝罪の方がいいのでは?)

2.光市母子殺害事件弁護団のうち4名との訴訟で、被告の橋下徹大阪府知事は、第1審で敗訴した。以下、47NEWS「弁護団懲戒請求の判決要旨 光市の母子殺害事件」(http://www.47news.jp/CN/200810/CN2008100201000372.html
を用いて検討したい。

(1)(清高が振った。以下同じ)【名誉棄損】

「創作したかどうか弁護士なら少なくとも速断を避けるべきだ」、「弁護士である被告が真実と信じた相当な理由があるとは認められず、発言は名誉を棄損し、不法行為に当たる」、「原告らの弁護活動は懲戒に相当するものではなく、そのように信じた相当な理由もない」など、当然の判断だろう。

(2)【それ以外の不法行為

「根拠のない懲戒請求で名誉を侵害される恐れがあり、請求する者は請求を受ける者の利益が不当に侵害されないよう、根拠を調査、検討すべき義務を負う。根拠を欠くことを知りながら請求した場合、不法行為になる」→記憶で申し訳ないが(補足できたら補足する)、このような判例は、私も記憶しており、当然の判断である。

「マスメディアを通じて特定の弁護士への懲戒請求を呼び掛け、弁護士に不必要な負担を負わせることは、懲戒制度の趣旨に照らして相当性を欠き、不法行為に該当する。(中略)被告の発言は不法行為に当たる」→これも特に問題はない。

「被告は、多数の懲戒請求がされた事実により、原告らの行為は非行に当たると世間が考えていることが証明されたと主張するが、弁護士の使命は少数派の基本的人権の保護にあり、弁護士の活動が多数派の意向に沿わない場合もあり得る」、「刑事弁護人の役割は刑事被告人の基本的人権の擁護であり、多数の人から批判されたことをもって懲戒されることはあり得ない。被告の主張は弁護士の使命を理解しない失当なものである」→その通りで言及の必要はないが、読者の皆様が誤解しないように、あえて掲げる。

「被告の発言は懲戒事由として根拠を欠き、そのことを被告は知っていたと判断される」→(予見可能性ではなく、)予見していたとまで踏み込んだ。ずいぶん思い切った判断だろうが、証拠に照らして判断したのだろう。

「被告が示した懲戒事由は「弁護団が被告人の主張として虚偽内容を創作している」「その内容は荒唐無稽(むけい)であり、許されない」ということであるが、創作と認める根拠はなく、被告の憶測にすぎない。また荒唐無稽だったとしても刑事被告人の意向に沿った主張をする以上、弁護士の品位を損なう非行とは到底言えない」→光市事件の被告人にコンタクトを取れば違った結論になりえただろうが、コンタクトは無理だろう。

「被告は、原告らが差し戻し前に主張しなかったことを主張するようになった経緯や理由を、一般市民や被害者遺族に説明すべきだったと非難するが、訴訟手続きの場以外で事件について発言した結果を予測することは困難であり、説明しなかったことも最善の弁護活動の使命を果たすため必要だったといえ、懲戒に当たらない」→裁判について報道する側が説明すべき問題で(もちろん、被告人の主張を報道する場合に、一般市民や被害者遺族の感情を過度に重んずるのは論外)、これも問題ない。


(3)【発言と損害の因果関係】

「インターネットで紹介され、氏名や請求方法を教えるよう求める書き込みがあり、ネット上に請求書式が掲載され、請求の多くはこれを利用していた」ことが、因果関係の面でどう判断されるか難しいと思ったが、「掲載したホームページには発言を引用したり番組動画を閲覧できるサイトへのリンクを付けて発言を紹介、請求を勧めるものがあった」のは私も見ており、因果関係を認める方向になった原因だろう。

「被告は請求は一般市民の自由意思で発言と請求に因果関係はないと主張するが、因果関係は明らかだ」→私は微妙だと思ったが、何の根拠もないよりは、弁護士のお墨付きがあるほうが影響が大きいと予想されるので、ありうる判断だろう。

(4)【損害の程度】

「もっとも呼び掛けに応じたとみられる請求の多くは内容が大同小異で、広島弁護士会綱紀委員会である程度併合処理され、弁護士会は懲戒しないと決定した。経済的負担について原告の主張そのままは採用しがたい」わりには、「原告らそれぞれに対し200万円の支払いが相当だ」というのは思い切った判断だろう(裁判で、請求額の6割も認められる事例は多いのだろうか?)。

「弁護士として知識、経験を有すべき被告の行為でもたらされたこと」が、今回賠償義務を認定した決め手だろう。素人が懲戒請求を呼びかけたら、おそらく、予見可能性がないとされ、請求が認められないだろう。

橋下府知事は控訴するという。ただ、この判決の理屈は当然に思え、よほどのことがないと請求棄却にはならないと予想する。おそらく、適当なところで和解して、終わるだろう(他の裁判はよく知らないが、認定額は多いかなぁ、と直感的には感じる)。

(2008年10月17日追記)
弁護士のため息「判決文の感想(少し)」(http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-eadf.html
に、「光市事件懲戒請求扇動問題 弁護団広報ページ」に載っている判決文(前半(http://image01.wiki.livedoor.jp/k/n/keiben/768752048f5c55e7.pdf
、後半(http://image02.wiki.livedoor.jp/k/n/keiben/7388d95c956749fb.pdf
。なお、正本なので、紹介に問題がないと判断した)が載っていた。

これを見てみると、証拠が客観的(映像、HP、懲戒件数など)だったり、当然のこと(文句があるなら自分で懲戒請求しろよ!)だったり、橋下さんの主張に無関係なことが多かったりと、橋下さんに不利な認定が変わる可能性が意外と低そうと感じた次第。たぶん、和解を試みるのだろう。

(2009年7月2日追記)
第2審では、「賠償額を1人90万円、計360万円に減額し」たそうです(YOMIURI ONLINE懲戒請求呼びかけ 橋下知事の賠償額半減…広島高裁判決」(http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20090702-OYO1T00660.htm
参照)。付言すると、「橋下知事は1審で認定された賠償額と遅延損害金の計856万円を原告側に支払っている」一方で、「原告側は800万円に加え、棄却された賠償額など計520万円の支払いを求めて」いたそうです。外から見れば和解すればいいのにと思うが、必死に仕事をしていた原告としては、まだ怒りが治まっていない模様。気持ちはわかるが。