清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

飲酒ひき逃げ 厳罰化はね 無理かもな

飲酒ひき逃げに対する厳罰化の署名運動がされているという(詳細は右記のYOMIURI ONLINEhttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081220-OYT1T00418.htm
にて)。

被害に遭われた方、ならびに遺族の方にはお気の毒だが、厳罰化は容易ではない。

ひき逃げ(道路交通法第72条第1項。同第117条第1項参照)には悪質な事例はあろう。しかし、とっさの判断でひき逃げするのはやむを得ない面もある(救護義務が定められても、その行為を期待する可能性が高いとはいえないから)。だから、ひき逃げを重くするのが妥当か、という問題意識も可能だと思う(もちろん、救護義務を果たせ!とは思うが)。

また、刑法第208条の2の危険運転致死傷罪自体が無理かもしれない。(ア)アルコール摂取如何を問わず、自動車の運転自体が危険だし、(イ)危険運転致死傷の刑罰が重いから(致傷は15年以下の懲役で、傷害罪より若干重い(罰金がないので)。しかし、人を傷つける行為より自動車運転のほうが罪が重いというのはおかしくないか?また、致死の場合は1年以上の有期懲役(最高20年。刑法第12条第1項。なお、傷害致死(刑法第205条)よりは軽い))、ひき逃げを誘発するとも言えるからである。(ウ)また、自動車の運転だけが重く責任を問われる根拠も明らかではない。

どのように刑罰を定めれば妥当な刑罰になるかは、この論点では結構難しいのだ。

厳罰化だけでなく、アルコール摂取は薬物依存であり、それを治療することや、人々が薬物依存について意識を持つことも必要かもしれない。

*もし、飲酒ひき逃げするとどうなるか。以下、検討する。

,劼逃げ(救護措置違反。道路交通法第72条第1項)→5年以下の懲役又は50万円以下の罰金。「死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役または100万円以下の罰金」(以上、道路交通法第117条)

飲酒運転→酒酔いの場合は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、酒気帯びの場合(量が少ない場合)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。道路交通法第117条の2第1号、第117条の2の2第1号)

「アルコール(中略)の影響により正常な運転が困難な状態」の場合→致傷15年以下の懲役、致死1年以上の有期懲役(刑法第208条の2第1項)

ぜ動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合は、7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金(刑法第211条第2項前段)

Aが酒を飲んで(△痢崋鬚某譴辰疹?屐廚離譽凜Д襦房屬魃薪召靴藤造鬚呂諭吻,痢崚?艮薪昭圓留薪召傍因」に該当)、ひき逃げし、Bが死んだ場合、「アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態」(道路交通法第117条の2第1号)とされると、 ↓◆↓い砲茲蟶嚢盞困錬隠鞠の懲役(,裡科の1を加えて、懲役15年(なお、 椨◆椨ぁ瓧横押法7宰∥茖苅犠鬚諒珊膾瓩伐鬚垢襪里如丙蚤臠従赦贈苅糠5月29日。なお、以下も同じ)、刑法第47条を適用)。一方、「アルコール(中略)の影響により正常な運転が困難な場合」(道路交通法第117条の2第1号より重篤な状態)は、 ↓◆↓より、最高刑は30年の懲役(の2分の1を加えて。なお、 椨◆椨=35年)。だから、ひき逃げしてまで酔いを醒ますのが合理的になっているので、署名活動をしている。