清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

暴言を 防ぐのおそらく 難しい

毎日.jp「被害者参加:傷害事件で公判参加…被告暴言に涙 東京地裁」(http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090209k0000e040061000c.html
によると、「東京地裁で9日に開かれた傷害事件の公判で、被害者参加制度に基づいて公判参加を認められた30代の女性被害者が、被告(ママ)の男(43)から暴言を浴びせられ、泣き出す場面があった」という。

詳しく見ていくと、「被告(ママ)は昨年11月、東京都世田谷区の路上で占いをしていた女性に言いがかりをつけ、顔を殴って負傷させたとして、起訴された。9日の公判で女性が「被告(ママ)に『小銭をかせぎやがって』と言われ、腹立たしく感じた」と証言すると、男は「だったら無償でやればいいじゃないか。茶番だ。日本中の占師をつぶしてやる」と大声で叫んだ」とのこと。

被害者と被告人の間に何があったかは知らないが、被告人の暴言はまずいだろう。心証の面で、被告人が不利になる場合があるからである。むしろ、黙秘したほうがよかったのではないか(刑事訴訟法第311条第1項。なお、被害者参加人等による被告人への質問については、刑事訴訟法第316条の37。そこでは、被告人が任意に供述する場合のことが書かれており、被告人は黙秘したければ「意見」で質問を拒めばいいと理解している。ただ、黙秘も量刑に影響があったりと、リスクがあるからなぁ)。

ただ、被告人の暴言は、根本的には改善されないだろう。被告人が被害者に恨みを持つことがわかる事例がゼロでないからである。

やはり、質問する側の工夫(暴言を招かず、なおかつ効果的な質問を目指す)、被告人側の工夫(暴言するくらいなら黙秘する)がともに必要のようだ。

本記事のような事例が増えたとしても、せっかく勝ち取った権利をなくすような改革は可能な限り慎んだほうがよい。

(追記―2009年2月12日記)
この事件の被告人は、刑法第105条の2の証人等威迫罪で逮捕されたようです。