清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

罰金が 執行猶予に なっちゃった

古い話だが、NIKKEI NET「罰金刑破棄し執行猶予 RV飲酒事故の同乗者 仙台高裁判決」(http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090224STXKC045024022009.html
によると、「宮城県多賀城市で2005年、飲酒運転のRVが仙台育英学園高生らの列に突っ込み、3人が死亡、15人が重軽傷を負った事故で、道交法違反(酒酔い運転)ほう助の罪に問われた助手席の会社員(中略)の控訴審判決で、仙台高裁は24日、罰金25万円の一審判決を破棄、懲役1年、執行猶予5年を言い渡した」という。

上記NIKKEI NETの記事を続けて読むと、「「一審の罰金刑は軽すぎるが反省しており、執行猶予が相当」」だとのこと。「「運転者の犯行の結果を考慮しても、ほう助罪の起訴ではおのずと限度がある」」というもその理由の一つだろう。

一般論としては、酒を飲むと気が大きくなってしまうので、刑罰を科されるのが酷な側面もある。しかし、防げる事件であり、かつ、結果も重大だから、刑罰を科されるのは仕方ないとも思う。

ところで、今回は、罰金を破棄して、(懲役とはいえ)執行猶予がついた。

たしかに、刑法第10条第1項、第9条によれば、罰金より、執行猶予がついても懲役のほうが重い。

しかし、執行猶予の場合、罪を犯さなければ、刑の言い渡しは効力を失う(厳密には、刑法第26条、第26条の2、第27条参照)。となると、罰金のほうが重くなると思える場合があるので、釈然としない。

ただ、自由刑の場合、執行猶予がなされないと、刑務所の収容能力の問題があるので(刑務所作るより、福祉や教育のほうがよくないか?)、執行猶予の活用自体が悪いとは言えない。

どのような処罰が妥当かは、本当に難しいものだ。