清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

それなりの 都合もあろうが ネットカフェ

YOMIURI ONLINE定額給付金から漏れるネットカフェ難民…住民登録拒否へ」(http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090307-OYT1T00564.htm
によると、「ネットカフェ業者らで作る日本複合カフェ協会(東京都千代田区)が、「ネットカフェ難民」への定額給付金支給に必要となる店舗での住民登録を受け入れない方針であることが分かった」とのこと。また、「自治体側も大半が住民登録を認めることに消極的」だという。

ネットカフェとしては、「業態として宿泊施設でない」(上記YOMIURI ONLINE)のが大きいのだろう。もし認めると、旅館業法などの適用を受け、営業に支障が生じるのだろう。

その一方で、「自治体の大半も、今回住民登録を認めれば、国民健康保険料など他の事務にも影響するとして認めない方針」(上記YOMIURI ONLINE)というのはよくわからない。

それにしても、民法第22条では、「各人の生活の本拠を住所とする」とし、判例によると、「客観的事実を総合して判断して」(最高裁昭和27年4月15日判決)、「その地を生活の本拠とする意思とその意思の実現すなわち常住の事実によって決定される」(大審院大正9年7月23日判決)はずだし、そうでなくても、「住所が知れない場合には、居所を住所とみなす」(民法第23条第1項)となっているのに、ネットカフェで住民登録できないというのは、どういうことなのだろう。おそらく、民法上の住所と、住民登録とは違うのだろう。

もちろん、だからと言って、ネットカフェを生活の根拠としている人に給付金が行き渡らなくていいことにはならない。むしろ、困っている(であろう)人に行き渡らないのでは、意味がない。この点からは、住民登録を認めないことが妥当だとしても(調査不足ゆえ、私は判断できないが)、「「彼らには住民登録できない事情がある。相談窓口を設置し、氏名や生年月日などの申請で支給できるようにすべきだ」(生活保護問題対策全国会議」事務局長の小久保哲郎弁護士。上記YOMIURI ONLINEから引用)という意見は傾聴すべきだろう。