清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

被告人の 「手厚い保護」も 一理ある

秋田県で起きた、自分の子と、別の人の子、以上児童2名を連続して殺害したとして罪に問われている被告人の控訴審の判決が昨日あり、検察側(死刑求刑)、弁護側(有期の懲役刑)、双方の控訴を棄却したという。

この事件が今後どうなるかはわからないが、私が気になった発言を2つ取り上げてみたい。

(1)「取り返しのつかない被告(ママ)を、なぜそこまで手厚く保護するのだろうか」(別の人の子(被害者)の父親)(読売新聞2009年3月26日朝刊34頁(仙台では)参照)

可能な限り人の命を奪わないと教育されているからです。計画性もなく、金銭目的でもなく、被告人に前科もない、などの状況からすれば、極刑を回避するのは仕方ない面もあろう。被害者の関係者の立場からすればお気の毒だし、私が被害者の関係者だったら、やはり怒りに震えるのだろうが、裁く側からすれば、序列をつけて死刑を回避するのは悪いとは言えないし、裁かれる側にもなりうる我々の立場からすれば、死刑の回避は悪いとは言えない(読者の皆様におかれましては、被害者(や関係者)の立場に思いをめぐらしつつ、裁く側、裁かれる側の考慮もして欲しいものだ。そうなれば、究極の人権侵害である刑罰は慎重に適用すべきである、という謙抑主義の考えもわかろう)。

(2)被告人「は本当のことを言うべきだ。将来ある子供2人の命を奪ったのだから、死刑が相当だと思う。裁判官は庶民の目線で判決を下してほしい」」(ある傍聴人の言葉。YOMIURI ONLINE「「庶民目線で判決を」」(http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/akita/news/20090326-OYT8T00086.htm
参照)

(ア)まず、被告人に本当のことを言うことを求めても仕方ないだろう。黙秘権もあるし、自分の罪を軽くしようとする行動は責められないし。

(イ)「庶民の目線で判決を下してほしい」とのことだが、私はむしろ、裁判官の論理をもう少し理解して欲しいと思う(繰り返しになるが、軽微と思われる刑罰にも理由はある)。また、犯罪を犯すのも「庶民」である(場合が多い)ことも理解して欲しい(まわり回って、「死ね!」と言われる時が来なければいいが)。

それじゃ、お前はどう判断するのかって?被害者2人からすれば、更生可能性に疑問がある(死刑に傾きやすい)一方、人様の子供の被害者1人からすれば、一般予防の見地から実質1人と言えなくもないし(死刑回避に傾きやすい)。前科や計画性、目的は死刑回避に傾きやすいし。なお、裁判員になった場合には、「疑わしきは被告人の利益に」の徹底をオススメします(この場合は、刑の軽いほうを選択する)。軽いと思ったら検察は量刑不当(刑事訴訟法第381条参照)で控訴するだろうが、被告人・弁護側は必ず控訴するとは言えず(金銭面、心情面)、取り返しがつかない可能性があるからである。