清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

国民目線の 憲法論議 不要だよ(3)

ここでは、「2006年度版日本国憲法JC草案解説」(http://www06.jaycee.or.jp/2006/modules/tinyd14/index.php
を検討対象とする(こちらこそが06年草案の解説のようだ)。

まず、天皇について。天皇を元首にしたり(第1条)、「皇族会議の姿への回帰」等、やる必要のない改正をもくろんでいる。

第9条「利他の精神」はダメ。「利己の精神」をどう調整するかが大事なのに。また、権利を主張することこそ「利他の精神」といえるのに。

第16条第2項の説明も些細。一方、第3項は重大。「国や公共団体が、一定の宗教教育・宗教活動ができる旨」を規定するんだって。「習俗的儀礼」の名の下での強制をもくろんでいる模様。

第22条、「何人も、その属する家族の維持及び形成に努めなければならない」など余計。国家権力から国民を守るという基本を忘れたダメ条文である。

第22条第2項、第3項の解説の方がむしろ「無用」で、条文を残すことが問題だとは思えない。

第26条第2項、「家庭教育を施し」も不要。国家権力から国民の権利を守るという基本を忘れているダメ条文。

「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」、「児童は、これを酷使してはならない」(日本国憲法第27条第2項、第3項)の削除を提言しているが、スターリンを持ち出して消すほどでもない。児童も酷使し、就業時間も長くし、賃金も安くすることをもくろんでいる意味で、犯罪的組織だな、日本青年会議所は。

第30条「労使は互いに協調し」も、歴史も現実も知らないたわけた条文(対立の場合もあろうに)。

第33条「国民は、国の平和と独立を守る義務を負う」?逆に、国がダメなら抵抗したり、統治機構を換えたりする権利が大事なんじゃないか(抵抗権、革命権。もっとも、これらは条文には出来ないが)?

「現行第三十三条から第三十五条、第三十七条から第三十九条を再規定(05草案では削除された)(改行)《解説》刑法で規定されてはいるが、現在でも冤罪事件等も時々見られるため、これらの条文は簡素化した上、憲法に残すこととした」(一部改行、まとめあり)→なぜ簡素化?「冤罪事件等も時々」から、国民の権利を守る意識が欠如している反社会的団体といえようか、日本青年会議所は。

06年では、また二院制に戻しているが、別に一院制でもよかろう(その代わり、議員定数700人(国民の意思を反映するためにはあまり減らせない)、比例代表中心選挙制度は必須)。

第85条では、「国及び地方自治体は、国益を追求し、相互に協力しなくてはならない」としたが、地方自治体(というか、地域住民)はその利益を追求してはいけない?利益が衝突した時に裁判所が判断すればいいだけの話で、ダメ条文である。

憲法改正について。第107条「古き伝統による制約」?当然、戦後も入るんですよね。戦後民主主義も含むんですよね。

参考資料も見たが、まともな体系書(芦部信喜佐藤幸治など)が見当たらず、自分の都合のいい資料しか見ていないので、出来も恣意的で最悪のものとなってしまったようだ。

この改正草案を見た限りでは、犯罪的組織かつ反社会的団体の日本青年会議所が速やかに解散すべきであるようだ。