ウィニー開発者の著作権法違反ほう助事件で、大阪高裁は8日、被告人の開発者に(逆転)無罪を言い渡したという(判決要旨は47NEWSの右記のページ参照。http://www.47news.jp/47topics/e/134329.php)
。
理論的に重要なところは別にあるのだろうが、私は以下の記述が重要だと思った。
「被告はをネットで公開した際、著作権侵害をする者が出る可能性を認識し、「これらのソフトにより違法なファイルをやりとりしないようお願いします」と著作権侵害をしないよう注意喚起している。
また、被告は02年10月14日には「コンテンツに課金可能なシステムに持ってゆく」などと著作権の課金システムについても発言しており、ウィニーを著作権侵害の用途のみに使用させるよう提供したとは認められない。」
このような事実があれば、なかなか幇助ということにはならないということなのだろう。
最高裁まで行くのだろうか?ソフト開発の問題もあるので、注視したほうがよいかも。