清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

厳罰化 ホントは結構 難しい

YOMIURI ONLINE「飲酒運転厳罰化国に訴え」(2010年6月22日 読売新聞。2010年6月23日アクセス。http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/hyogo/news/20100622-OYT8T00177.htm
によると、「尼崎市の県道で2007年6月、3人が死亡した飲酒運転事故で、同市のタクシー運転手・岩田浩一さん(当時48歳)を亡くした妻の瞳さん(50)が22日、飲酒運転やひき逃げの厳罰化を求め、ほかの飲酒事故の遺族らと集めた署名を法務大臣に提出する。運転手が事故後に逃げ、酔いをさまして飲酒の事実を隠すケースが相次いでおり、『〈逃げ得〉を許さない法律に改正すべきだ』と訴えている」という。

読み進めると、「飲酒が検知できなければ危険運転致死傷罪(最高刑・懲役20年)の適用が難しい」、「瞳さんは(中略)被告が逃げた理由について『飲酒運転がばれるのが怖かった』と述べるのを聞き、『再発を防ぐには罰則を強化するしかない』との思いを強めた」ともある。

おそらく、ひき逃げ(道路交通法第72条、第117条)の罰則をより重くするのだろうが、そこまで責任を負わせることが妥当かは、議論の余地があろう。私は人を轢いたことがないのでなんとも言えないが、パニックになって逃げることは想像できるし、それを重く処罰するのには躊躇を覚える(現行法否定の主旨ではない)。

危険運転致死傷罪については、そもそも人を死なせたり傷つけたりする故意がないのに重く罰していいかが疑問だし、自動車運転過失致死傷罪(刑法第211条第2項)も、事業よりも自動車のほうが罪が重いということの合理的説明が難しい。

酒気帯び運転(道路交通法第117条の2の2)、酒酔い運転(道路交通法第117条の2)の罰則を重くすることは個人的には妥当だと考えるが、そうなると、ひき逃げのリスクが想像できる。

酒気帯び運転、酒酔い運転、ひき逃げの罰則を重くすることをやるのだろうが、このエントリーで書いたように結構難しい問題だと思う。被害者の方が釈然としない思いが残っても、仕方がないのかもしれない。