「死刑がね 酷な事件が 続いたな」(http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotaka_since1974/51423920.html)
の番外編です。
YOMIURI ONLINE「裁判員裁判初の死刑判決、被告の弁護団が控訴」(http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101130-OYT1T00297.htm)
によると、「東京・歌舞伎町のマージャン店経営者ら2人を殺害し、遺体を切断して捨てたなどとして強盗殺人などの罪に問われ、横浜地裁で裁判員裁判として初の死刑判決を言い渡された」被告人「の弁護団が29日夜、判決を不服として控訴したという。
被告人の客観的な利益を守る弁護士としては、当然のことであり、これを批判する人は、ただのバカである。
ただ、「控訴は弁護人によるもので、」被告人「本人の意向が反映されているかは不明」(上記YOMIURI ONLINEより)だという。弁護団が控訴(上訴)できる根拠は刑事訴訟法第355条だが、「被告人の明示した意思に反してこれをすることができない」(刑事訴訟法第356条)。被告人「は22日に弁護団と接見した際、控訴しない意向を伝えていた」(上記YOMIURI ONLINE)ことがどう影響するか。と言っても、上訴は取り下げられるし(刑事訴訟法第359条)。
しかし、当ブログ「死刑がね 酷な事件が 続いたな」でも書いたとおりの微妙な判決であり、「朝山芳史裁判長が閉廷前、」被告人「に『控訴を勧めます』と異例の付言をしていた」(上記YOMIURI ONLINE参照。余談だが、裁判長の心証は死刑ではなかったと思っている)こともあるので、控訴に問題はない。