清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

事故っても 免許取り消し できないよ

上記asahi.comによると、「栃木県鹿沼市で登校中の小学生の列にクレーン車が突っ込み、児童6人が死亡した事故で、自動車運転過失致死の疑いで調べを受けている」被疑者「が、3年前にも登校中の児童をはねる事故を起こしていたこと」という。
 
詳しく見ていくと、「乗用車を運転」中「歩道に立っていた当時小学5年の男児をはね、右足に約3カ月の複雑骨折を負わせたという」。
 
前も人をはねているのに、何で運転できるんだ? と思ったが、できるかもしれない。
 
運転免許総合案内所のサイト「交通違反の点数と反則金額」(2011年4月20日アクセス。http://www.unten-menkyo.com/2008/03/post_25.html
を見ると、被害者に全治3か月のけがを負わせた場合、13店から9点の違反点数になり、取り消しになっていない可能性がある。仮に取り消されても、取消処分者講習(右記URL参照。http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_29.html
を受ければ、また運転免許が取得できる。
 
感情論としては、1回人を撥ねたら二度と免許を取得できないようにすべきという議論もあり得る。しかし、それでは、仕事もできないし、身分も証明するのが難しいだろう。
 
というわけで、被疑者がクレーン車を運転したことを非難するのは難しい。
 
なお、この被疑者、上記asahi.comによると、「何らかの持病があり、発作症状が出た可能性がある」という。求職者は必死。使用者側が見抜くのは難しいだろう。
 
というわけで、現時点では、運転自体を非難するのは難しい。有罪判決後に、罪を償ってもらうしかない。
 
*2011年4月22日追記
 
読売新聞2011年4月22日朝刊12版38面(仙台では)「持病申告せず免許取得 児童6人死亡事故の容疑者」によると、被疑者は「てんかんの持病を抱えながら運転免許の取得・更新時に道路交通法で義務付けられた申告をしていなかった」らしい。しかし、運転を仕事をしている、一般論として運転免許は必須(仕事の上で必須だったり、身分証明書になったり)、以上のことからすると、被疑者を責めるのはやはり酷であると考える。