上記asahi.comによると、「栃木県鹿沼市で登校中の小学生の列にクレーン車が突っ込み、児童6人が死亡した事故で、自動車運転過失致死の疑いで調べを受けている」被疑者「が、3年前にも登校中の児童をはねる事故を起こしていたこと」という。
詳しく見ていくと、「乗用車を運転」中「歩道に立っていた当時小学5年の男児をはね、右足に約3カ月の複雑骨折を負わせたという」。
前も人をはねているのに、何で運転できるんだ? と思ったが、できるかもしれない。
を見ると、被害者に全治3か月のけがを負わせた場合、13店から9点の違反点数になり、取り消しになっていない可能性がある。仮に取り消されても、取消処分者講習(右記URL参照。http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_29.html)
を受ければ、また運転免許が取得できる。
感情論としては、1回人を撥ねたら二度と免許を取得できないようにすべきという議論もあり得る。しかし、それでは、仕事もできないし、身分も証明するのが難しいだろう。
というわけで、被疑者がクレーン車を運転したことを非難するのは難しい。
なお、この被疑者、上記asahi.comによると、「何らかの持病があり、発作症状が出た可能性がある」という。求職者は必死。使用者側が見抜くのは難しいだろう。
というわけで、現時点では、運転自体を非難するのは難しい。有罪判決後に、罪を償ってもらうしかない。
*2011年4月22日追記