古い話になったが、思いついたので、以下の内容でエントリーしたい。
内閣不信任案が否決されたからといって、信任されたとは言えない、というおバカさんは、当ブログにはいないと思う。
日本国憲法第69条によると、「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決した時は、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」とある。
つまり、日本国憲法においては、不信任決議案可決=信任決議案否決なのである。
反対は、不信任決議案否決と信任決議案可決。イコールで結べるだろう。
論理学の答えとしては、内閣不信任案否決=信任、とは言えない(のだろう)が、日本国(憲法)においては、内閣不信任案否決は、信任とみてよい。
そもそも信任があるので内閣が存続しているともいえるし。
とにかく、現在においては、菅直人・民主党党連立内閣は、信任されている。このことを肝に銘じて、政治家は動いていただきたい。