仙台市政といえば、市役所職員、市長、共産党を除くオール与党の、緊張感のない政治が特徴だが(市長選につき、「知らなんだ 奥山圧勝 ウラがあり」(http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotaka_since1974/49122073.html )をご一読)、YOMIURI ONLINEの記事でもその一端が出ている。すなわち、「奥山市長は「それぞれ扶養できない事情があり、これ以上の調査は必要ないと認識している」と述べた」とのこと。
ただ、今回に限っては、市長を非難するほどのことではない。YOMIURI ONLINEによると、「親族を扶養できない理由として、「住宅ローンが残っている」「子供の教育費がかかる」「ほかに扶養親族が同居している」などと答えていた」とあり、相応に正当だからである。
やはり、民法第877条(第1項では、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」とある。だから、子は、親を扶養する義務がある)などの、扶養に関する規定の改正が必要なのだろう。せいぜい、配偶者と、未成熟の子への扶養義務に留めるような改正が必要なのだろう。