2012年8月31日9時49分に
朝日新聞デジタルが配信した「芸人の母の
生活保護受給報道、
BPOに審議要請へ」(上からアクセス)によると、「人気お笑い芸人の母親の
生活保護受給をめぐる報道で放送倫理違反があったとして、
生活保護問題の専門家らが来月上旬、一部の民放テレビ局の放送内容を審議するよう
放送倫理・番組向上機構(
BPO)の
放送倫理検証委員会に要請する」という。
当然の話である。今現在、その芸人や親族が
生活保護法第85条などを根拠として逮捕・起訴された話を聞いていないから。
ただ、補足すると、「現行法では、親族による扶養が
生活保護の受給要件になっていない」(
朝日新聞デジタル)は、正しいのだろうが、微妙な表現である。
生活保護法第4条第2項によれば、「
民法(カッコ内略)に定める扶養義務者の扶養(中略)は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」から。