2012年1月5日産経新聞社説は「靖国放火男 「政治犯」認定はおかしい」(http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130105/plc13010503310005-n1.htm)
。
感情論としてはわかる主張である。しかし、条約を読んだ限りでは、根拠がない。「韓国法務省は放火男について、一度は「引き渡し条約の対象犯罪に該当する」と判断していた」としてもだ。
簡単なことで、「犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との条約」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/t_020419.pdf)
もっとも、建造物等以外放火罪(刑法第110条第1項。東京新聞「靖国放火 引き渡し拒否 日中韓 新たなしこり」(2013年1月4日 朝刊。http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013010402000081.html)
参照)が「両締約国が当事者である多数国間の条約により、引渡犯罪に含めることを両締結国が義務付けられている犯罪」(第2条(c)(ⅱ))に該当すれば引き渡さなければならないが、それもないのだろう。