清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

全国区 比例で選挙 やり直し

最近、2012年12月16日に行われた、第46回衆議院議員総選挙につき、違憲・無効判決が出ている。

 
極め付きは、岡山。中国新聞「高裁岡山も衆院選「無効」」(2013年3月27日。http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201303270071.html
)によると、「最大2・43倍の「1票の格差」が是正されないまま実施された昨年12月の衆院選違憲として、弁護士らのグループが岡山2区の選挙無効を求めた訴訟の判決が26日、広島高裁岡山支部であった。片野悟好裁判長は、格差を是正しなかった国会の対応について「司法軽視は甚だしい」として違憲と判断、選挙無効を言い渡した/無効判決は、衆参両院を通じて戦後初となった25日の広島高裁に続き2件目。広島高裁判決は一定期間が過ぎた後に無効となる「将来効判決」だったが、岡山支部判決は猶予を設けていない。確定すれば、岡山2区選出の自民党山下貴司氏は失職する」とのこと。
 
仮に最高裁で、今回提起された訴えにつき、広島高等裁判所岡山支部のような判決の結論になれば、提起された選挙区の議院さんだけ失職、40日以内に総選挙となる(選挙が無効だから選挙前の解散の状態になるが、具体的違憲審査制なので、違憲判決の効力はその事件に関してのみ。憲法第54条第1項参照)。しかし、40日で、小選挙区の区割りを、裁判所が納得するように設定するのは、容易ではない。
 
もし違憲無効判決が確定したら、この際だから、衆議院議員総選挙を全国一区の比例代表制にして(公職選挙法第12条など、必要な法律を改正すればよい)、衆議院を解散すればよい。そこで当選した議員で、改めて小選挙区の区割りをすればよい。全国一区だから一票の格差は生じないし、日本国において比例代表制違憲とした判例はひとつもないので、とりあえずの解決策として有力だと自負する。
 
それにしても、今回の件は、結構深刻である。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙でも「憲法の投票価値の平等に反する程度に至っていた」(最高裁平成23年3月23日大法廷判決)のに、それから、震災があったとはいえ、約3年4ヶ月の間「是正が行われなかった」(最高裁昭和60年7月17日大法廷判決)のだから、違憲・無効になっても文句は言えない。だから、本エントリーのような、とりあえずの解散総選挙は、有力であると自負する。