清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

裁判員 裁判沙汰に なっちゃった

①テレ朝ニュース「公判で急性ストレス障害 元裁判員女性が国を提訴」(2013年5月7日13時50分。http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000004870.html

)によると、「強盗殺人事件の裁判で裁判員を務め、急性ストレス障害と診断された福島県内の60代の女性が、国に200万円の損害賠償と裁判員制度の見直しなどを求める訴えを起こし」たという。
 
別媒体もチェック。②MSN産経ニュースストレス障害の元裁判員女性が提訴へ 「意に反する苦役」と国賠請求」(2013年5月3日12時14分。http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130503/trl13050312160001-n1.htm
)によると、「女性側は裁判員を務めることが憲法の禁じる「意に反する苦役」に当たると主張し、国の責任を問う方針」とある。
 
まず急性ストレス障害については、誰が「公権力の行使に当る公務員」(国家賠償法第1条)になるのかがよくわからないが、「遺体や殺害現場のカラー写真を見せられ」れば「不眠症や食欲不振になり、急性ストレス障害」(以上①)になることは予見可能のように思われ、過失(国家賠償法第1条)が認められそうな気がする。
 
次は「憲法の禁じる『意に反する苦役』」(②)について。「その意に反する苦役」(憲法18条)は「広く本人の意思に反して強制される労役」(芦部信喜憲法』(岩波書店)第一一章、一、1奴隷的拘束からの自由の項目を参照。最新版での確認を乞う)のことだが、佐藤幸治憲法 現代法律学講座 5』(青林書院、1995年。以下、佐藤幸治憲法』)p586によると、「非常災害などの緊急の必要がある場合に、応急的な措置として労務負担が課されることがあるが(カッコ内略)、これは、災害防止、被害者救済という限定された緊急目的のため必要不可欠で、かつ応急的一時的な措置であるという点で、本条に反するものとはいえない。しかし、明治憲法下に見られた国民徴用のように、積極的な産業計画のために長期にわたって労務負担を課すことは許されない」とある。
 
裁判員制度の場合、「緊急の必要」(佐藤幸治憲法』)や「緊急目的のために必要不可欠」(同)と言えるかは微妙(審理の遅延は救済の拒絶に等しいとは聞くが)、「限定され」(佐藤幸治憲法』。なお、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条第1項参照)や「一時的な措置」(同)とは言えそうなので、前者を重視すれば憲法第18条違反、後者を重視すれば合憲となろう。日本の裁判所は違憲判決を出すことについて消極的とされるので、裁判員制度違憲とはならないと予想する。
 
というわけで、訴えについては、ストレス障害につき過失が認められ国家賠償請求が(おそらく一部)認容されるが、裁判員制度違憲とならないと予想し、本エントリーの結論とする。
 
蛇足を付け加えると、被害者や裁判員のケアは大事である。しかし、裁判を受け、自由や生命を奪われる可能性があるのは、被告人。被告人にとって「公平な裁判所」(刑法第37条第1項)と言えるようにするため、被告人が、例えば、陪審、参審(

参審制度(サンシンセイド)とは - コトバンク

)、裁判官裁判を選べる、というのもアリだと思う(なお、民事訴訟では、両当事者が同意できない場合の懸念があるため、一つの制度にすることにつき、刑事裁判より合理性がある、と、根拠なく判断)。そんな制度になれば、裁判に素人が参加する機会が少なくなることが予想され(

陪審制(ばいしんせい)とは - コトバンク

)によると、「わが国でも、大正デモクラシーを背景に、1923年(大正12)に刑事陪審を導入する陪審法が制定された。しかし、伝統の欠如や制度的不備といったことから十分に利用されることなく、43年(昭和18)にその施行が停止されてしまった。現行裁判所法は、刑事陪審を設けることを妨げない旨規定し(3条3項)、その復活の可能性を残しているが、実現せずに現在に至っている」から、素人の参加の場は減ると予想)、現在の裁判員等の素人、被告人、どちらにとってもいい話だと思う。