清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

被害者の 匿名に短所 あるんじゃない?

転載元の朝日新聞デジタル「性犯罪被害者名「被告に教えないで」 東京地裁が保護策」(2013年10月19日8時1分。以下①。http://www.asahi.com/national/update/1019/TKY201310180561.html

)によると、「性犯罪の被害者が再び被害に遭うのを防ぐため、東京地裁は、被害者の調書などに記されている被害者名を被告に教えぬよう、弁護人に命令を出すなどの方策を、東京地検と東京の三つの弁護士会に提示した。被告に判決文の写しを交付する際、被害者名を伏せることも視野に入れている」という。
 
①の記事の続きは会員限定だが、会員限定記事に書かれている「懸念」を軽視して、被害者保護にだけ走っていいのだろうか?
 
もちろん、強姦の再犯率が低いとは言わない。「平成22年版 犯罪白書 第7編/第4章/第1節/3」(2013年10月19日アクセス。http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/57/nfm/n_57_2_7_4_1_3.html
によると、「強姦の事犯者は,強制わいせつを含む性犯の有前科者率が13%であり(略)強姦の事犯者全体で強制わいせつを含めた性犯の再犯率は16%であるが,強制わいせつを含む性犯の前科を有する者では,強制わいせつを含む性犯の再犯率が38%にも及び,性犯罪を繰り返す者は,更に性犯罪の再犯に及ぶリスクがより大きいことがうかがわれる」という。しかし、同一被害者の事例ってどれくらいなんだろう?
 
素人考えながら、同一被害者が懸念されるのは、知人同士の、性犯罪じゃない犯罪じゃないだろうか?例えば暴行や恐喝などはなぜ被害者名を教えないで、とならないのだろうか?だがその場合でも仮に匿名にするとして、①の会員限定「懸念」とどうバランスを取るのか?
 
最近の刑事司法の改革において、裁判員や被害者のことを考えるのはよい。しかし、被告人側の「懸念」は考慮しなくていいのだろうか?裁判員も被害者も被告人も皆同じ市民なのに。