13日の衆議院本会議で、憲法改正国民投票法の与党修正案が可決した。現在の参議院ならば、参議院も可決、成立は間違いない。憲法が制定されてから60年、ようやく成立したか。反対勢力のわけのわからない抵抗(民主党は改憲を主張していたのに、与党案を頑なに拒否。共産党と社民党はそもそも法案を作るのに反対というが、都合が悪くなっても見直してはいけないのか。もしかして、自分たちが革命を起こすからいい?)をかいくぐって、よく成立させたものだ。この法律は安倍政権の評価できる点となろう。それでは、本当に問題はないのか。4月13日読売新聞朝刊(1頁、12頁。せんだいでは)に法案が載っているので、それに基づいて検討する。
まず、第3条に注目。「日本国民で年齢満18年以上のものは、国民投票の投票権を有する」。「年齢20歳をもって、成年とする」のに、なぜ憲法改正だけ18歳にするのだろうか。他の分野の速やかな検討が望まれる。蛇足を言えば、憲法改正だから要件を厳しくすることもありうると思う(もっとも、反対)。
次は、戻って第1条。「この法律は、日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正(中略)について、国民の承認にかかる投票(中略)に関する手続きを定めるとともに、あわせて憲法改正の発議にかかる手続きの整備を行うものとする」。これは与党案が妥当。民主党案のように国民投票の範囲を広げたら、政治が停滞するのではないか。
第3に、第126条第1項。「国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が(中略)投票総数の2分の1を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第96条第1項の承認があったものとする」。学説において最有力の説を導入したが、投票率が低く、その結果、国民の大多数が支持を表明しない場合も改正されてしまうのだろうか。最低得票率(有権者の何割の得票を得るか)、投票成立ラインの設定なども検討されるべき。憲法改正は最高の(一番大事な)決定だから。
第4に、第151条。発議には、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成が必要だそうだ。これも妥当。原則(衆議院においては議員20人以上、参議院においては議員10人以上)、予算を伴う法律案の場合(衆議院においては議員50人以上、参議院においては議員20人以上。以上、国会法第56条第1項)より要件が厳格だからだ。
以上、投票法案は成立しそうだ。あとは、皆さんが態度を示す番だ。