清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

県民所得2倍ホントにできるのか

 2026年9がつ13日に沖縄県知事選が行われ、古謝げんたが、現職の玉城デニーらを破り、当選した*1

 

 それはいいが、気になることが。

 

 古謝げんたは、「県民所得倍増/手取りを、2倍に増やす」とし、さらに、「231.5万円(令和5年度県民経済計算)」のひとりあたり県民所得を「500万円に増やす」と約束した*2

 

 その「令和5年度県民経済計算」は"県民経済計算(平成23年度 - 令和5年度)(2008SNA、平成27年基準計数)<42都道府県、3政令指定都市分>".内閣府.

www.esri.cao.go.jp

,(参照2026-09-14).の、「1.7.1人当たり県民所得」をクリックすれば、エクセルデータとして手に入るが、それを見ると、500万円だと、九州ナンバーワン*3になる*4し、現在の東京都の636万8千円に肉薄する。名目であれば物価が上がれば可能かもしれないが、容易ではなさそうである。

 

 米軍専用施設が多いとされる沖縄は、有事の際に攻撃されるリスクもあるので、それがあるうちの経済振興が容易ではないとも思うのだが、

 

 筆者なら、(信用できないなぁ)と思ってしまうが、沖縄県の有権者はポジティブということなのだろうか。

 

 ともあれ、お手並み拝見である。

*1:結果は沖縄県HPより。

https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/040/303/chijisenkaihyou_saishu.pdf

*2:"Manifest/政策".沖縄県知事候補 沖縄を、前に。古謝げんた.

https://kojagenta.com/manifest/ ,(参照2026-09-14).

*3:なぜか、宮崎県のデータはない。なお、宮崎県以外にも、データがない県がある。

*4:他都道府県の増減は考慮していない。

日本化が進むドイツの政治かな

 まずは、"ドイツ地方選 戦後の歩みを脅かす極右台頭".読売新聞オンライン.2026-09-10.

www.yomiuri.co.jp

,(参照2026-09-12)をご覧いただこう。

 

 「ユダヤ人を虐殺したナチスへの反省から、極右勢力への忌避感が強かったドイツで、ナチスを想起させる政党が州議会選で大勝した」という。

 

 上記リンクは2026年9月10日社説であるが、その懸念はおそらく正しい。

 

 ただ、ドイツのための選択肢(AfD)の公約には、日本でもおなじみのがある。"ドイツで強硬右派政党がナチス想起させる公約掲げる…世論調査で首位、主導する初の州政府誕生の可能性".読売新聞オンライン.2026-08-29.

www.yomiuri.co.jp

,(参照2026-09-12).をご覧いただこう。

 

 「強硬右派政党『ドイツのための選択肢(AfD)』が州議会選挙で掲げる主な公約の1つが、

州の法律に愛国心教育を明記。学校での国旗掲揚と国歌斉唱を徹底

になっている。

 

 これは、日本の自由民主党政権(連立政権含む)が国レベルで推進したことである。「愛国心教育」は平成18年(2006年)に施行された「改正」*1教育基本法第2条第5項で新たに規定されたものだし、国旗掲揚と国歌斉唱については、施行された国旗及び国歌に関する法律が施行された平成11年(1999年)前後の事実上の強制*2を見ればわかるだろう。

 

 ドイツへの懸念は当然としても、その先駆けとなった国の1つが日本だというのは、恥ずかしいことである。

*1:実際は改悪である。

*2:少々ズレるかもしれないが、
所沢高校卒業生有志.所沢高校の730日.創出版、1999.における、筆者のAmazonレビューをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/portal/customer-reviews/srp/-/R3TUMG4HXEWZZP/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?_encoding=UTF8&ie=UTF8

本田より天皇制が問題だ(2)

 本田より天皇制が問題だ.

 

kiyotaka-since1974.hatenablog.com

 

の続き。

 

 "SNS投稿への「差別的」批判、「曲解」と説明 東大教授がXに書面".朝日新聞デジタル.2026-09-05.

www.asahi.com

,(参照2026-09-06).によると、

 東京大学大学院教育学研究科の本田由紀教授は5日、皇室関連の記事などを引用し「遺伝的要因のおそろしさを感じる」などと自身のX(旧ツイッター)で1日に投稿したことについて、投稿の意図を説明した

という。

 

 それが以下のポストである。

 

 

 連投の1ページ目は各自で読んでもらうとして*1、2ページ目を検討する。

 

「遺伝子要因のおそろしさ」という言葉は、自らと遺伝子を共有する血縁者を優遇しようとする麻生太郎氏の行為の問題点を指しています。

とのことだが、「7月の皇室典範改正に併せて改正された皇室経済法に基づき、皇族費の増額分も盛る。独立生計を営む女性皇族と男性皇族の皇族費を同額にする改正に伴い、三笠宮家当主の彬子さまの皇族費は1067万5000円から2135万円となる」*2話だから、本田の意図は筋違いである。

 

「露出の増加が逆効果になるかもしれない」という部分は、三笠宮彬子女王やその妹の瑤子女王がマスメディア等に登場するたびに、上記の麻生太郎氏のふるまいの問題点が想起され、視聴者は反発を抱くであろうことを意味していました。

という。この部分は筆者は一読ではわからなかったので、そういうものなのだろう。

 

「遺伝的要因」という言葉に反応している非難もあるようです。しかし、改正皇室典範に加えられた条文「皇族男子であったものが嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であつて[原文ママ]、配偶者及び子がないものに限り、養子とすることができる。」は、明確に血筋に基づく規定です。投稿における「遺伝子要因のおそろしさ」とは、権力者の血縁者であるからこそ公的な取り扱いにおいて優遇・贔屓とみられかねない処遇を慎むべきであるという規範が蹂躙されていないかという危惧を述べているものです。

については、本田の「解説」が穏当である。そもそもは天皇制や王政の問題なのにそこに踏み込まなかったのだから。

 

 朝日新聞デジタルのコメントプラス、無料で見られる範囲ではどちらも本田に批判的であるが、識者のわりには本質を捉えようとせず、本田への攻撃を仕掛けようとしており、醜いものである。

 

 ともあれ、問題は、本田のポストではなく、天皇制ならびに王政一般がもつ差別の問題である。

*1:筆者としてとくに注目すべき点がないから。

*2:"宮内庁、三笠宮彬子さまの皇族費倍増2135万円 皇室典範改正で男性皇族と同額に 概算要求全体では減額".東京新聞.2026-08-31.

https://www.tokyo-np.co.jp/article/512426 ,(参照2026-09-06).より引用。

本田より天皇制が問題だ

 "東大教授投稿に「差別的」と批判 教育学会、対応を検討".朝日新聞デジタル。.2026-09-05.

www.asahi.com

,(参照2026-09-05).によると、

 東京大学大学院教育学研究科の本田由紀教授が、1日に自身のX(旧ツイッター)で、皇室関連の記事などを引用し「遺伝的要因のおそろしさを感じる」などと投稿した。差別的な表現だ、などと批判が相次いでおり、本田氏が会長を務めている日本教育学会は「倫理委員会で対応を検討中」としている

という。

 

 本田由紀(@hahaguma)のポスト(以下で検討する)に問題はないのに、処分が下される(であろう)という、恐ろしい世の中になったものである*1。なお、筆者は、"東大・本田由紀教授、彬子さま巡り「遺伝的要因のおそろしさを感じる」 日本教育学会は対応検討".JCASTニュース.2026-09-03.(参照2026-09-05)で知ったので、そちらのリンクも貼る。

www.j-cast.com

 

 問題となった本田由紀のポストは、こちら。

 

 

 本田のポストについては、朝日新聞などの記事は正しい。

 

 ただ、本田のポストはりょう(@budoudaiji)の2026年8月31日のポストを引用したものなので、それをも取り上げないとわからないので、それをも取り上げる。それが以下のポストである。

 

 

 そして、りょうは、東京新聞編集局(@tokyonewsroom)のポストを引用しており*2、それは、以下の記事を紹介するものである。すなわち、"宮内庁、三笠宮彬子さまの皇族費倍増2135万円 皇室典範改正で男性皇族と同額に 概算要求全体では減額".東京新聞.2026-08-31.

www.tokyo-np.co.jp

,(参照2026-09-05).である。

 

 東京新聞の上記リンクによると、

…略…

 7月の皇室典範改正に併せて改正された皇室経済法に基づき、皇族費の増額分も盛る。独立生計を営む女性皇族と男性皇族の皇族費を同額にする改正に伴い、三笠宮家当主の彬子さまの皇族費は1067万5000円から2135万円となる。

…略…

とのこと。すなわち、りょうは、女性差別の解消を「『さもしい彬子』の皇族費を2倍にした」としており、問題である。

 

 ただ、そうなる理由の1つは、(男系)皇族であるがゆえであるから*3、本田のポストにある「遺伝的要因」は正しいのである。このことが天皇制批判や廃止に向かず、正しいことをポストした本田への「非難」に向くとすれば、控えめに書いて言いがかりだろう。

 

 というわけで、本記事で取り上げた本田のポストは正しいので、否定的評価はやめるべきだし、処分が下されるとすれば、それは不当である。

 

*1:もちろん、下されないことを祈るものである。

*2:2026-08-31.,

https://x.com/tokyonewsroom/status/2094356887756255445

(参照2026-09-05).

*3:"
三笠宮彬子女王".ウィキペディア.

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%AC%A0%E5%AE%AE%E5%BD%AC%E5%AD%90%E5%A5%B3%E7%8E%8B

,(参照2026-09-05).

誇るほど 成績上げたか サッカーで

 朝、読売新聞統合版13版2面に、森保一,山藤賢.日本のために!世界一に挑戦する日本人の「誇り」と「あり方」. やまと出版,2026.の広告を見た。それによると、「『日本のために。日本人の誇りを取り戻したいから』」と書いてあった。(マジか?)と思ったので、Amazonのサイトにある「サンプルを読む」をクリックしてみると*1

(山藤賢*2)「森保さんが世界一を取りたいと思っている理由を、心から湧いてくる言葉です教えてもらっていいですか」と。

 

 森保さんは即答しました。

「日本のためにです。日本人の誇りを取り戻したいから」*3

 

 山藤賢の表現はおそらく少々オーバーで*4、森保一の言いたいことは、「日本のプレゼンスを一気に高める」*5だとか、「もっと自己肯定感を持ってほしい」*6ということなのだろうが、少々鼻白むものである。

 

 そもそもサッカーで日本人の誇りを取り戻すほど勝っているのか?日本のワールドカップサッカーにおける過去最高成績は、ゲキサカ.講談社.によると、ベスト16である。

web.gekisaka.jp

参照(2026-06-05)。

 

 2030年のワールドカップサッカーにおいて、4大会ぶりに出ることになった*7、過去4回優勝のイタリアの監督のコメントならわかるが、大した成績を上げていない日本の監督が言うのはちゃんちゃらおかしい。

 

 日本のために!世界一に挑戦する日本人の「誇り」と「あり方」.という本のせいで、筆者にとってワールドカップサッカーが少々面白くないイベントになってしまった。軽率な言動は慎んだ方がよい。

 

最近は「ニート」というの聞かないな

 そう言えば、最近、「ニート」という言葉、聞かないなぁ。そりゃ人手不足だものね。 

 

 「ニート」に関連した本で一番古い*1のは、玄田有史,曲沼美恵.ニート: フリーターでもなく失業者でもなく.幻冬舎,2004.で、2004年から以下多くの本が出版されたことについて、Amazonの検索窓に「ニート」と打ち込み、「公開日:日付の古い順」に並べ替えた結果のリンクを貼る。

www.amazon.co.jp

 

 とにかく、ニートについてネガティブな本が当初は多かったことがわかるだろう。

 

 しかし、ヨーロッパで議論された「ニート」ことNEETはそういうものではなかったのだ。

 

 川北稔.社会的孤立の支援と制度:ひきこもりの20年から多元的包摂へ.青弓社,2025,p.157.の表25がNEETについて詳しい。「『雇用保護法』」があり、「『労働市場政策支出の低さ』」があると失業NEETが多く、「『労働市場政策支出の高さ』」+「『臨時労働者雇用保護法(なし)』」の場合は少ないだとか、労働市場政策支出が低いと非意欲NEETが多くなり、逆だと少なくなるといったことがまとめられている。*2

 

 つまり、NEET・ニートは、構造的なものなのである。

 

 最近は崩れたとされているようだが、正規雇用が保護されている*3日本では、経済がうまくいかなくなると*4ニートの人が生じ、それが良くないならば、労働市場政策支出を高めないといけないということになるようだ。

*1:Amazonの検索窓に「ニート」と打ち込み、「公開日:日付の古い順」に並び替えた。

*2:本記事では触れなかったが、他に「ケア責任NEET」や「障害NEET」といった概念があるので、前述書を読んでほしい。

*3:「終身雇用制」、聞いたこと、ありますよね?

*4:2004年前後の景気動向指数などは未調査。従って、あくまで仮説である。

家族の絆を壊してる扶養義務

 民法第876条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

 上記の条文に関して、"無職の妹と「縁を切りたいです」両親が亡くなった後の不安…きょうだいに扶養義務はありますか?".弁護士ドットコム.2026-05-19.

bbs.bengo4.com

,(参照2026-05-20).という記事が参考になる。

 

 民法の扶養義務は、大事だとされる家族の絆を壊す状況になっているようである*1

 

 この件の解決は簡単で、扶養義務の範囲を狭めればいいのである。藤田早苗.武器としての国際人権:日本の貧困・報道・差別.集英社,2022,(集英社新書1146B).によると、

・日本では扶養義務の範囲が配偶者や親子以外にまで及んでおり、イギリス、ドイツ、スウェーデンなどと比べても圧倒的に広い(p.107)

 

・イギリスでは同居している夫婦間と16歳未満の子どもに対して以外扶養義務はない(p.108)

という。

 

 現時点では裏を取っていないが、もし本当なら、日本も参考にすべきと思われる。兄弟姉妹がいる人にとっては深刻な話だからである。

*1:もっとも、「兄弟は他人の始まり」ということわざもあるが。意味はimidasから確認(検索で発見)。

https://imidas.jp/proverb/detail/X-02-C-07-8-0014.html

,(参照2026-05-20).